breach-72h-notification について
GDPRに基づく監督機関へのデータ侵害通知を、発見から事後対応まで扱うスキルです。リスクに基づく通知判断、期限計算、必須内容、段階的な報告、通知後の手順を示します。
主な機能
- 01侵害を認識した時点の判断指針
- 02リスクベースの通知判断フロー
- 0372時間の期限計算
- 04第33条の通知内容
- 05段階的・遅延通知の指針
- 06通知後の義務
活用シーン
- 01監督機関への通知要否の評価
- 02通知期限の計算
- 03初回通知と追加通知の準備
- 04侵害の詳細と是正措置の記録
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
npx skills add https:/ / github.com/ mukul975/ privacy-data-protection-skills --skill breach-72h-notificationインストール後、Claude Code で/breach-72h-notificationを入力して読み込まれたか確認します。
同梱ファイル
SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。
assets/template.mdreferences/standards.mdworkflows.mdscripts/process.py詳細
GDPR の72時間以内のデータ侵害通知の実施
概要
GDPR 第33条では、個人データ侵害が発生した場合、管理者は不当に遅滞することなく、可能な場合は侵害を認識してから72時間以内に、所轄の監督機関へ通知することが求められています。このスキルでは、侵害の発見から監督機関への通知までの完全な運用ワークフローを提供します。週末と祝日を考慮した期限の計算、通知に必須の内容、通知が必要かどうかを判断するための枠組みが含まれています。
通知の開始条件 —「認識したとき」
72時間のカウントは、セキュリティインシデントが発生し、個人データが侵害されたことについて、管理者が合理的な確信を得た時点で始まります。EDPB ガイドライン 9/2022、第2.3節によると、次のとおりです。
- 処理者は侵害を認識した後、「不当に遅滞することなく」管理者に通知しなければなりません。その後、管理者が通知を受領した時点で、管理者の72時間の期限が始まります。
- 侵害の初期段階での疑い(例:異常なログエントリ)では、カウントは始まりません。侵害が実際に発生したかを確認するために、短期間の調査を行うことが認められています。
- 管理者の IT セキュリティチームがデータ侵害を確認した時点で、DPO や上級管理職に報告されているかどうかにかかわらず、管理者は「認識した」とみなされます。
判断フロー:通知は必要ですか?
侵害が「自然人の権利および自由に対するリスクをもたらす可能性が低い」場合を除き、管理者は監督機関に通知しなければなりません(第33条第1項)。
ステップ1:侵害の種類を分類する
| 種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 機密性の侵害 | 個人データの不正または偶発的な開示、またはアクセス | ファイアウォールの設定ミスによりデータベースが公開され、12,000件の顧客レコードが閲覧可能になった |
| 完全性の侵害 | 個人データの不正または偶発的な改変 | マルウェアが臨床データベース内の患者の投薬量記録を改変した |
| 可用性の侵害 | 個人データへのアクセスの偶発的または不正な喪失、または個人データの破壊 | ランサムウェアが、3,400人の従業員レコードを含む人事給与システムを暗号化した |
ステップ2:リスクの可能性を評価する
各要素を1(低)から4(深刻)までの尺度で評価します。
| 要素 | 評価の質問 |
|---|---|
| データの機微性 | 侵害には特別な種類のデータ(第9条)、財務データ、または政府発行の識別情報が含まれていますか? |
| 件数 | 影響を受けるデータ主体は何人ですか?100人未満/100~1,000人/1,000~100,000人/100,000人超ですか? |
| 識別可能性 | 侵害されたデータを使って、多大な労力をかけずに個人を直接特定できますか? |
| 結果 | どのような具体的な損害が生じる可能性がありますか?金銭的損失、差別、なりすまし、評判の毀損などですか? |
| 脆弱なデータ主体 | 未成年者、患者、従業員、またはその他の脆弱なカテゴリーが関係していますか? |
| 管理者固有の要素 | 管理者の役割によってリスクが高まりますか(例:医療機関、金融機関)? |
ステップ3:しきい値を適用する
- 合計スコアが6以下:侵害がリスクをもたらす可能性は低いため、第33条第1項に基づく通知は不要です。ただし、第33条第5項に従って侵害記録簿に記録する必要があります。
- 合計スコアが7~15:侵害がリスクをもたらす可能性が高いため、72時間以内に監督機関への通知が必要です。
- 合計スコアが16以上:侵害が高いリスクをもたらす可能性が高いため、72時間以内の監督機関への通知と、第34条に基づくデータ主体への通知の両方が必要です。
必須の通知内容 — 第33条第3項
監督機関への通知には、少なくとも以下の内容を含める必要があります。
(a) 侵害の性質
- 個人データ侵害の性質の説明。
- 対象となるデータ主体のカテゴリー(例:顧客、従業員、患者)。
- 対象となるデータ主体のおおよその人数。
- 対象となる個人データの記録のカテゴリー(例:氏名、メールアドレス、金融口座番号)。
- 対象となる個人データの記録のおおよその件数。
(b) DPO の連絡先詳細
- データ保護責任者の氏名:Dr. Elena Vasquez
- メールアドレス:[email protected]
- 直通電話番号:+49 30 7742 8001
- 郵送先住所:Stellar Payments Group, Friedrichstraße 191, 10117 Berlin, Germany
(c) 想定される結果
- 侵害によって生じる可能性のある結果の詳細な説明。以下のカテゴリーに分類します。
- 身体的損害(該当する場合)
- 物質的損害(経済的損失、詐欺のリスク)
- 非物質的損害(精神的苦痛、差別、評判の毀損)
- 個人データに対する管理権の喪失
- 権利の制限
(d) 実施済みまたは提案されている措置
- すでに実施した即時の封じ込め措置
- データ主体への悪影響を軽減するための措置
- 長期的に実施予定の是正措置
- Art. 34 に基づき、データ主体に通知済み、または今後通知するかどうか
段階的な通知
Art. 33(4) では、すべての詳細を同時に提供できない場合、情報を段階的に提供することが認められています。最初の通知では、次の事項を必ず行う必要があります。
- 追加情報を後日提供することを明記します。
- 完全な情報の提供が遅れる理由を示します。
- 最初の通知時点で入手可能な情報をすべて含めます。
- 追加の詳細が判明したら、不当に遅れることなく補足します。
監督機関別の通知方法
| 監督機関 | 管轄 | 通知方法 |
|---|---|---|
| BfDI | Germany (federal) | bfdi.bund.de のオンラインポータル — 電子フォームの提出 |
| CNIL | France | notifications.cnil.fr/notifications からオンラインで通知 |
| ICO | United Kingdom | ico.org.uk/for-organisations/report-a-breach のオンラインフォーム |
| DPC | Ireland | forms.dataprotection.ie からオンラインの侵害通知フォームを提出 |
| AEPD | Spain | sedeagpd.gob.es から電子的に提出 |
| Garante | Italy | [email protected] 宛てに PEC(認証済みメール)を送信 |
| AP | Netherlands | autoriteitpersoonsgegevens.nl/meldplicht-datalekken のオンラインフォーム |
72 時間の期限の計算規則
- 72 時間の期間は、週末や祝日を含む連続した時間で計算します。
- 金曜日の 14:30 CET に侵害が発覚した場合、期限は翌月曜日の 14:30 CET です。
- Art. 33(1) では「実行可能な場合」という表現が使われています。通知が 72 時間を超える場合、管理者は通知と併せて遅延の理由を提示する必要があります。
- EDPB は、72 時間の期間は侵害そのものが発生した時点ではなく、管理者が「認識した」時点から始まることを確認しています。
通知の遅延 — 遅延の正当化
通知が 72 時間を超える場合、Art. 33(1) により、管理者は通知に遅延の理由を添える必要があります。EDPB のガイダンスに基づく、許容される正当な理由には以下が含まれます。
- 影響範囲と影響を受けたデータのカテゴリーを特定するために、複雑なフォレンジック調査が必要だった
- 大規模な侵害であり、通知の前に法執行機関との連携が必要だった
- 主要な担当者が不在で、適切な代理体制が整っていない期間中に発覚した(ただし、これ自体がコンプライアンス上の不備である可能性があります)
許容されない正当化の理由:
- 社内の承認手続きにより、承認が遅れた
- DPO が年次休暇中で、代理人が任命されていなかった
- 監督機関への通知前に、組織が独自の対外発表を完了させたかった
通知後の義務
- 補足情報:初回通知時点で不足していた詳細は、判明し次第提供します。
- 侵害記録の更新:侵害の全容、その影響、および是正措置をArt. 33(5)の記録簿に記録します。
- データ主体への通知の評価:個人へのArt. 34に基づく通知も必要かどうかを判断します。
- 監督機関への対応:監督機関からの追加の問い合わせには速やかに回答します。
- 是正措置の証拠:実施したすべての是正措置を記録し、求められた場合は監督機関に証拠を提出します。