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data-portability

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github.com/mukul975セキュリティ32341 回インストール32 週間前に更新
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data-portability について

GDPRのデータポータビリティ請求を扱うプライバシー・運用チーム向けの手順ガイドです。請求の確認、対象範囲の判定、抽出、形式化、提供、管理者間の直接移転を扱います。

主な機能

  1. 01請求の確認と対象範囲の判定
  2. 02移転対象データの判定規則
  3. 03データ抽出と重複排除
  4. 04JSON、CSV、XML形式での出力
  5. 05直接移転と提供の手順

活用シーン

  1. 01利用者の個人データ出力請求への対応
  2. 02ポータビリティ対象データの選別
  3. 03別の管理者へのデータ移転

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/mukul975/privacy-data-protection-skills --skill data-portability

インストール後、Claude Code で/data-portabilityを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

assets/
template.md
references/
standards.md
workflows.md
scripts/
process.py

詳細

データポータビリティ要求の実行

概要

GDPR 第 20 条に基づくデータポータビリティの権利により、データ主体は、構造化され、一般的に使用され、機械可読な形式で自身の個人データを受け取り、そのデータを妨げなく別の管理者に移転できます。このスキルでは、対象範囲の評価、データの抽出、出力の形式設定、直接移転の支援を行うためのワークフロー全体を提供します。

法的根拠

GDPR 第 20 条 — データポータビリティの権利
  1. 第 20 条第 1 項 — データ主体は、自身に関する個人データのうち、管理者に提供したものを、構造化され、一般的に使用され、機械可読な形式で受け取る権利を有します。また、以下の場合、個人データが提供された管理者に妨げられることなく、そのデータを別の管理者に移転する権利を有します。

    • (a) 処理が第 6 条第 1 項 (a) もしくは第 9 条第 2 項 (a) に基づく同意、または第 6 条第 1 項 (b) に基づく契約に基づいていること。かつ
    • (b) 処理が自動化された手段で行われていること。
  2. 第 20 条第 2 項 — 技術的に実現可能な場合、データ主体は、個人データをある管理者から別の管理者へ直接移転するよう求める権利を有します。

  3. 第 20 条第 3 項 — ポータビリティの権利の行使によって、他者の権利および自由が不利な影響を受けてはなりません。

  4. 第 20 条第 4 項 — ポータビリティの権利は、公共の利益のために、または管理者に付与された公的権限の行使において実施される業務の遂行に必要な処理には適用されません。

対象範囲:ポータビリティの対象となるデータ

データポータビリティの権利に関する EDPB(旧 WP29)ガイドライン(WP242 rev.01)によると、ポータビリティの対象となるデータには、以下が含まれます。

  1. データ主体が提供したデータ:データ主体が積極的かつ認識のうえで提供した情報(例:アカウント情報、フォームへの入力内容、アップロードしたコンテンツ)。
  2. 観察データ:データ主体の活動によって生成されたデータ(例:検索履歴、位置データ、活動ログ、接続デバイスから取得した未加工のセンサーデータ)。
  3. 対象外 — 推測または派生したデータ:管理者が分析によって作成したデータ(例:信用スコア、プロファイリングのセグメント、アルゴリズムによる評価)。これらは管理者の知的成果物です。
法的根拠によるフィルタリング

ポータビリティは、処理の法的根拠が以下の場合にのみ適用されます。

  • 第 6 条第 1 項 (a) — 同意
  • 第 9 条第 2 項 (a) — 明示的な同意(特別な種類のデータの場合)
  • 第 6 条第 1 項 (b) — 契約の履行

ポータビリティは、以下に基づいて処理されるデータには適用されません。

  • 第 6 条第 1 項 (c) — 法的義務
  • 第 6 条第 1 項 (d) — 重大な利益
  • 第 6 条第 1 項 (e) — 公共の利益/公的権限
  • 第 6 条第 1 項 (f) — 正当な利益

ポータビリティ要求のワークフロー

ステップ 1:要求の受領と確認
  1. PORT-YYYY-NNNN の参照番号を付けて要求を記録します。
  2. DSAR プロセスに従って、段階的な確認により要求者の本人確認を行います。
  3. 要求が以下のどちらに該当するかを判断します。
    • (a) 自己エクスポート:データ主体が自身のデータを直接受け取ることを希望しています。
    • (b) 直接移転:データ主体がデータを別の管理者に移転することを希望しています。
  4. 直接移転の場合、移転先の管理者に関する情報を取得します。
    • 組織名および登記上の住所
    • 技術担当者のメールアドレス
    • API エンドポイントまたは安全な移転手段(利用可能な場合)
    • 希望するデータ形式
ステップ 2:対象範囲の評価
  1. データ主体が提供した、またはサービスの利用を通じて観察されたすべての個人データを特定します。
  2. 法的根拠で絞り込みます。同意(第 6 条第 1 項 (a)/第 9 条第 2 項 (a))または契約(第 6 条第 1 項 (b))に基づいて処理されたデータのみを含めます。
  3. 推測または派生したデータ(プロファイリングスコア、分析結果、内部評価)を除外します。
  4. 他者の権利および自由に不利な影響を与えるデータを除外します(第 20 条第 3 項)。エクスポートするデータセットから第三者の個人データを削除します。
  5. 処理が自動化された手段で行われていることを確認します(手作業で管理する紙のファイルは対象外です)。
ステップ 3:データの抽出
  1. 対象範囲内のデータについて、関連するすべてのシステムを照会します。
    • 顧客アカウントデータベース
    • 取引/注文履歴
    • ユーザー生成コンテンツ(対象者が作成したアップロード、投稿、メッセージ)
    • サービス利用記録(観測データ)
    • 設定および各種設定データ
    • 接続済みデバイスのデータ(該当する場合)
  2. ステップ 2 の対象範囲フィルターを適用します。
  3. システム間でレコードの重複を排除します。
  4. データの整合性(チェックサム、レコード数)を検証します。
ステップ 4:データの形式を整える

Meridian Analytics Ltd では、以下の機械可読形式に対応しています。

形式MIME タイプ用途スキーマ
JSONapplication/jsonデフォルト — 構造化され、広くサポートされていますAPI 仕様にスキーマを記載
CSVtext/csv表形式のデータ、スプレッドシート互換フィールド名を含むヘッダー行、UTF-8 エンコーディング、RFC 4180 準拠
XMLapplication/xmlエンタープライズ統合、レガシーシステムエクスポート時に XSD スキーマを提供

形式の選択優先順位:

  1. データ主体が希望する形式を指定している場合は、その形式を使用します(対応している場合)。
  2. 受領側の管理者が形式を指定している場合は、その形式を使用します。
  3. デフォルトでは JSON を使用します。

データのパッケージ化:

  • データカテゴリごとに個別のファイルとしてエクスポートします(例:account_data.json、transactions.csv、content_uploads.json)。
  • マニフェストファイル(manifest.json)に、含まれるすべてのファイル、レコード数、対象期間、チェックサムを記載します。
  • ファイルを AES-256 で暗号化し、単一の ZIP アーカイブにまとめます。
ステップ 5:直接移転を実行する(該当する場合)

データ主体が Art. 20(2) に基づく管理者間の直接移転を請求した場合:

  1. 受領側の管理者の身元と権限を確認します。
  2. 安全な移転チャネルを確立します。
    • オプション A — API 転送:受領側の管理者が API エンドポイントを提供している場合は、相互 TLS 認証を使用し、HTTPS 経由で送信します。
    • オプション B — SFTP 転送:SSH キー認証を使用して SFTP 接続を確立します。
    • オプション C — セキュアなファイル交換:暗号化されたアーカイブをセキュアなポータルにアップロードし、受領側の管理者に有効期限付きのアクセス認証情報を提供します。
  3. 移転の確認(HTTP 200/201 レスポンス、SFTP 受領確認、またはダウンロード確認)を取得します。
  4. 直接移転が技術的に不可能な場合は、データ主体に通知し、Art. 20(2) に従ってデータを直接提供します。
ステップ 6:データ主体に提供する(セルフエクスポート)
  1. 暗号化されたアーカイブをセキュアなダウンロードポータルにアップロードします。
  2. 以下の情報を添えて、データ主体に通知を送信します。
    • セキュアなダウンロードリンク(72 時間で有効期限切れ)
    • 復号パスワード(SMS または予備のメールアドレスなど、別のチャネルで送信)
    • マニフェストの概要(ファイル一覧、レコード数)
    • アーカイブの開き方
  3. 提供確認を記録します。
ステップ 7:終了して記録する
  1. データポータビリティ請求の登録簿を更新し、以下を記録します。
    • 完了日
    • エクスポートしたデータカテゴリ
    • 使用した形式
    • 移転方法(セルフエクスポートまたは直接移転)
    • 受領側の管理者(直接移転の場合)
  2. 処理記録を 3 年間保管します。
  3. エクスポートによって元のデータを削除する必要はありません。ポータビリティは消去に代わるものではなく、追加の権利です。

対応期間

  • 標準期限:請求の受領から 30 暦日以内。
  • 延長:複雑な請求の場合、最大 60 日の延長が可能です(Art. 12(3))。
  • 無料:最初のコピーは無料で提供する必要があります。追加のコピーには、Art. 12(5) に基づき妥当な料金が発生する場合があります。

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