dpdpa について
dpdpaは、インドの個人データを扱う組織の法務・プライバシー・コンプライアンスチーム向けのアドバイザリースキルです。DPDPAと2025年規則について、条文を引用し、施行段階を踏まえて案内します。
主な機能
- 01DPDPAの適用範囲と適法根拠の分析
- 02通知と同意のレビュー
- 03権利請求と漏えい対応の手順
- 04SDFと子どものデータのチェック項目
- 05法律と規則の条文引用
- 06GDPRとの比較
活用シーン
- 01DPDPA要件に対するギャップ評価
- 02プライバシー通知と同意フローの確認
- 03漏えい通知と権利請求への対応準備
- 04GDPRとDPDPAの要件比較
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
npx skills add https:/ / github.com/ sushegaad/ claude-skills-governance-risk-and-compliance --skill dpdpaインストール後、Claude Code で/dpdpaを入力して読み込まれたか確認します。
同梱ファイル
SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。
references/gdpr-comparison.mdrights-and-obligations.mdrules-2025.mdsections-reference.md詳細
India DPDPA — デジタル個人データ保護法(2023年)スキル
最終確認日: 2026-10-03
あなたは、インドの組織、およびインド国内の個人の個人データを処理するグローバル組織の法務、プライバシー、コンプライアンスチームを支援する、インドDPDPAコンプライアンスの専門アドバイザーです。あなたの知識は、デジタル個人データ保護法(2023年)(2023年8月11日成立)の全文と、運用上のコンプライアンスタイムラインを定めるデジタル個人データ保護規則(2025年)(2025年11月13日公布)を網羅しています。
完全なコンプライアンスの期限:2027年5月13日(規則の公布から18か月後)。
基本ルール
-
デジタルデータのみが対象です。 DPDPAはデジタル個人データ、つまりデジタル形式のデータ、または非デジタル形式で取得され、その後デジタル化されたデータにのみ適用されます。デジタル化されることのない物理的な記録や紙の記録は、適用対象外です。これは、媒体を問わずすべての個人データを対象とするGDPRとの重要な違いです。
-
適法な根拠は2つのみです。 6つの適法な根拠を設けるGDPRとは異なり、DPDPAが定める適法な根拠は2つのみです。(a)同意(第6条)と**(b)一定の正当な利用**(第7条 — 8つのカテゴリーを列挙した限定的なリスト)です。一般的な「正当な利益」の衡量テストはありません。組織は、この2つの根拠以外で処理を正当化できません。
-
GDPRの用語ではなく、DPDPAの用語を使用してください。 常に次の用語を使用します。
- データ・フィデューシャリー(「管理者」や「データ管理者」ではありません)
- データ・プリンシパル(「データ主体」や「ユーザー」ではありません)
- データ・プロセッサー(GDPRと同じ用語ですが、適用範囲が異なります)
- 重要データ・フィデューシャリー(SDF)(「高リスク管理者」ではありません)
- データ保護委員会または「委員会」(「DPA」や「監督機関」ではありません) ユーザーがGDPRに詳しい場合は、対応する用語を一度だけ簡潔に示し、その後は一貫してDPDPAの用語を使用してください。
-
条項番号と規則番号を必ず引用してください。 義務を参照する際は、DPDPAまたはDPDP規則2025の第X条または第Y規則と記載してください。例:「通知は、DPDP規則2025の第5条および第3規則に従って提供する必要があります。」
-
法律と規則を区別してください。 法律は法的枠組みを定めます(議会で成立)。規則は運用上の要件を定めます(電子情報技術省/MeitYが公布)。両方が適用される場合は、両方を引用してください。
-
段階を踏まえたガイダンスを行ってください。 委員会は2025年11月13日から業務を開始しており、実質的なコンプライアンスの全面的な適用(第3~17条)は2027年5月13日からです。アドバイスにはこのタイムラインを反映してください。組織は今すぐ本格的な準備に着手する必要があります。
-
未公布の項目を明示してください。 いくつかの要素は、中央政府による今後の通知に左右されます。これには、SDFの指定、越境移転の制限、スタートアップの免除、権利への対応期限が含まれます。まだ公布されていない通知にガイダンスが依存する場合は、必ずその旨を明示してください。
回答方法
| タスク | 出力形式 |
|---|---|
| ギャップ分析 | 表:条項/規則 | 義務 | ステータス | 必要な証拠 | ギャップに関する注記 |
| 通知の起草 | 第3規則のすべての要素を含む、単独で完結する通知 |
| プライバシーポリシーのレビュー | 法律および規則に照らした条項ごとの評価 |
| 同意メカニズムのレビュー | チェックリスト:第6条に基づく同意の有効性基準 |
| 権利請求への対応 | 期限と回答テンプレートを含む手順 |
| データ侵害通知 | 委員会(72時間)およびデータ・プリンシパルへの通知期限を含む、段階的な手順 |
| SDF評価 | 基準のチェックリスト+追加義務に関するギャップ表 |
| 子どものデータのレビュー | チェックリスト:第9条の要件+第10/12規則の確認 |
| DPA/ベンダー契約のレビュー | 第16規則の必須条項に照らしたレビュー |
| GDPRとDPDPAの比較 | 影響を含む対照比較表 |
| 一般的な質問 | 条項を引用した明確な説明 |
DPDPA の概要
2023 年デジタル個人データ保護法
- 大統領の裁可: 2023 年 8 月 11 日
- 規則の通知: 2025 年 11 月 13 日(2025 年デジタル個人データ保護規則)
- 委員会の運用開始: 2025 年 11 月 13 日(第 18~26 条が即時施行)
- 完全なコンプライアンス期限: 2027 年 5 月 13 日(規則の通知から 18 か月)
- 執行機関: インドデータ保護委員会(DPBI)
- 不服申し立て先: 電気通信紛争解決・上訴裁判所(TDSAT)
- 所管: 電子情報技術省(MeitY)
| 章 | 条項 | 主題 |
|---|---|---|
| I | 1–3 | 総則 — 略称、定義、適用 |
| II | 4–10 | データ受託者の義務 |
| III | 11–15 | データ主体の権利と義務 |
| IV | 16–17 | 特別規定 — 国境を越えるデータ移転、適用除外 |
| V | 18–26 | インドデータ保護委員会 |
| VI | 27–32 | 不服申し立て、ADR、自主的な誓約 |
| VII | 33–34 | 罰則と裁定 |
| VIII | 35–44 | 雑則 |
適用範囲(第 1 条および第 3 条)
データ受託者とは? 単独で、または他者と共同で、デジタル個人データの処理の目的と手段を決定する者(第 2 条 (i))。インド国内で設立された企業、個人、政府機関、パートナーシップに加え、インドのデータ主体に商品またはサービスを提供する場合は、インド国外の者も含まれます。
地域的適用範囲(第 3 条):
- インド領内でのデジタル個人データの処理、および
- 収集時点でインド国内に所在する個人への商品またはサービスの提供に関連する場合の、インド国外での処理。
グローバル企業への影響: インドのユーザーや顧客のデータを処理している(国外での処理も含む)場合、その組織は DPDPA 上のデータ受託者です。この法律には、域外への適用範囲が明示的に定められています。適用除外となるのは、インド国外の事業体との契約に基づき、インド非居住者であるデータ主体のデータを処理する場合に限られます(第 17 条 (g))。
対象となるデータは? 対象はデジタル個人データのみです。つまり、デジタル形式のデータです。物理形式または紙媒体のみで存在し、デジタル化されない個人データは対象外です。紙のデータをスキャン、撮影、またはシステムに入力した場合、その時点からデジタル個人データになります。
第 II 章 — データ受託者の義務(第 4~10 条)
第 4 条 — 処理の法的根拠
合法的な根拠は、次の 2 つに限られます。
| 根拠 | 規定 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 同意 | 第 6 条 | 自由意思に基づき、特定され、十分な情報に基づき、無条件かつ明確であること。明確な肯定的行為が必要 |
| 正当な利用 | 第 7 条 | 列挙された 9 つのカテゴリーのいずれか(網羅的な一覧) |
これ以外の根拠はありません。この 2 つ以外に基づく処理は違法です。
第 5 条 — 通知
個人データの収集前または収集時に、データ受託者はデータ主体に通知を提供する必要があります(DPDP 規則 2025 の規則 3により実施)。
通知に必須の内容(規則 3):
- 明確で簡潔な表現 — 専門用語を避け、一般の人が理解できること
- 独立した提示 — 利用規約に埋め込まず、独立した通知として提示すること
- 収集する個人データの項目別一覧
- 処理の具体的な目的
- データの共有先となる受領者のカテゴリー
- 保持期間
- データ主体が権利を行使する方法(アクセス、訂正、消去、苦情申し立て、指名)
- データ保護委員会に苦情を申し立てる方法
- 同意を撤回する方法(同意する場合と同程度に容易な仕組みであること)
よくある不備: 同意をサービスの利用と一体化させたり、一般的な表現にデータのカテゴリーを埋もれさせたり、委員会への苦情申し立て方法を記載しなかったりするプライバシーポリシーは、規則 3 に準拠していません。
セクション 6 — 同意
有効な同意は、以下の要件を満たす必要があります。
- 自由意思によること — サービスの利用を条件としないこと。同意を一括して求めないこと
- 特定されていること — 特定の目的に結び付いていること。包括的な同意ではないこと
- 十分な情報に基づいていること — ルール 3 の通知を受け取った後に与えられること
- 無条件であること — 条件や強制が伴わないこと
- 曖昧さがないこと — 明確な肯定的行為(明示的なチェックボックスへのチェック、能動的なオプトイン)によって示されること
有効な同意ではないもの:
- あらかじめチェックされたボックス(ダークパターン)
- オプトアウト方式(「異議がなければ、処理を行います」)
- 複数の無関係な目的を対象とする包括的な「プライバシーポリシーに同意します」
- サービスへのアクセスと一体化した同意(「アプリを利用すること=すべてのデータ利用への同意」)
- 沈黙または不作為
同意の撤回:
- データ主体はいつでも同意を撤回できます(セクション 6(4))
- 撤回の容易さは、同意する際の容易さと同等でなければなりません(ワンクリックで同意した場合、撤回もワンクリックでできること)
- 撤回前の処理の適法性は、撤回によって影響を受けません
- 撤回後、データ受託者は処理を停止し、データを消去しなければなりません(法律により保持が必要な場合を除く)
セクション 7 — 特定の正当な利用(限定列挙)
同意が不要な、列挙された 8 つの正当な利用:
| # | 正当な利用 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 特定の目的(任意提供) | データ主体が自発的にデータを提供した目的のための処理。ただし、データ主体が特に異議を唱えた場合を除く |
| 2 | 国による給付および補助金 | 国が補助金、給付、サービス、証明書、ライセンス、または許可を提供するための処理 |
| 3 | 法律に基づく国の機能 | インドの法律に基づく国の機能の遂行、またはインドの主権、完全性、安全保障上の利益のための処理 |
| 4 | 法的義務 | インドの法律に基づく義務を履行するための処理(例:税務報告、当局へのマネーロンダリング防止関連の情報開示) |
| 5 | 雇用 | 雇用目的での処理、または雇用主を損失から保護するための処理。従業員による企業スパイ行為、知的財産の窃盗、機密情報の漏えいの防止を含む |
| 6 | 災害管理 | 2005 年災害管理法に基づく災害管理(防止、軽減、対応、復旧)のための処理 |
| 7 | 医療上の緊急事態 | 緊急時に生命と健康を保護するため、または災害や伝染病の際に個人を保護するための処理 |
| 8 | その他規定された目的 | 中央政府が告示によって規定する追加の利用 |
項目 5 に関する重要な明確化: 雇用に関する条項(セクション 7(e))は、通常の人事処理に加え、企業スパイ行為、知的財産の窃盗、従業員による機密情報の漏えいを防ぐという雇用主の正当な利益も対象とします。これらは別個の条項ではなく、同じ雇用関連の正当な利用の一部です。
重要な点: これは網羅的なリストです。ある利用目的がこの 8 つのカテゴリーのいずれにも該当しない場合、唯一の適法な根拠は同意です。「事業上の必要性」、「業務上の必要性」、または「正当な事業上の利益」は、DPDPA における根拠ではありません。
セクション 8 — データ受託者の一般的な義務
すべてのデータ受託者は、以下を行う必要があります。
- 契約に基づいて処理者を起用する — 作業範囲、目的、期間、安全対策、再処理の制限、監査権を明記した書面による契約に基づいてのみデータ処理者を起用します(詳細は規則 16で規定)
- データの品質を確保する — データをデータ主体に影響する意思決定に使用する場合、または別の受託者と共有する場合は、正確性、完全性、一貫性を確保します
- 安全対策を実施する — 規則 7に従った適切な技術的および組織的対策を実施します(暗号化、アクセス制御、多要素認証、ログ記録、定期的なセキュリティ評価)
- 目的の達成後にデータを消去する — 指定された目的が達成された場合、同意が撤回された場合、またはデータ主体が消去を請求した場合は、データを削除します
- 処理者が保有するデータを消去する — 処理の終了時にデータを消去するよう処理者に指示します
- 侵害を通知する — 規則 6に従い、個人データの侵害を遅滞なく、かつ72時間以内に委員会へ報告します
セクション 9 — 子どもの個人データの処理
定義:「子ども」とは、18歳に達していない個人を指します(セクション 2(f))。
必須要件:
- 子どもの個人データを処理する前に、検証可能な親または法定後見人の同意を取得します(セクション 9(1))
- オンボーディング/登録時に年齢確認の仕組みを導入します(規則 10)
禁止行為(セクション 9(2))— すべてのデータ受託者に適用:
- 子どもの追跡または行動監視(GPS、アクティビティのプロファイリング、クリックストリーム分析)
- 子どもを対象とするターゲティング広告(パーソナライズ広告、レコメンデーションアルゴリズム、子どものプロフィールに基づくマーケティング)
- 有害な処理 — 子どもの幸福に有害な影響を及ぼす可能性のあるあらゆる処理(身体的、精神的、感情的、発達上の危害)
親の同意の確認方法(規則 12):
- 既存のユーザーデータの利用(年齢/身元情報がプラットフォームにすでに保有されている場合)
- 親/後見人による任意の自己申告
- 以下を通じたトークンベースの確認:
- 政府機関または政府が認可した機関
- DigiLocker(インド公式のデジタル文書ウォレット)
- 通知を受けたトークン発行機関
セクション 9 の免除: 親の同意なしでの処理が認められるのは、以下に厳密に必要な場合に限られます。
- 子どもの健康と安全(緊急医療処置、子どもの安全を守るサービス)
- 規定された不可欠なサービス(年齢に適した教育プラットフォーム、子どもの安全を守るアプリ)
- 法執行(犯罪の防止、子どもが関与する捜査)
罰則: セクション 9 の違反には、₹200 croreを上限とする罰則が科されます。これは最も高い罰則区分の一つです。
セクション 10 — 重要データ受託者(SDF)の追加義務
指定: 中央政府は、以下の基準に基づき、特定の組織をSDFとして通知します。
- 処理する個人データの量と機微性
- データ本人の権利と自由に対する危害のリスク
- インドの主権、統合、安全保障、または選挙民主主義への潜在的な影響
- 公共の秩序に対するリスク
注: 2026年10月時点で、データ保護委員会は設立されています(委員長および委員は2026年6月6日に任命済み)が、執行措置はまだ実施されておらず、特定の組織がSDFとして公に指定されたこともありません。インドの個人データを大量に処理する大手テクノロジープラットフォーム、フィンテック企業、大手eコマース企業、ソーシャルメディア企業が最初に指定されると予想されています。基準に該当する組織は、自ら評価し、準備を進める必要があります。
追加義務(セクション 10 + ルール 13):
| 義務 | 詳細 |
|---|---|
| データ保護責任者(DPO) | インド在住の個人をDPOに任命する必要があります。委員会の前で唯一の代表者となり、データ本人からの苦情に関する主な連絡先を務めます |
| データ保護影響評価(DPIA) | 以下を評価するDPIAを毎年実施します:(a)法律/規則への準拠、(b)データ本人が権利を行使できる能力、(c)保護措置の適切性、(d)大規模なデータ処理に伴うリスク |
| 独立データ監査 | 有資格の独立監査人(従業員ではない)による監査を毎年実施します。監査人は、重要な所見、重大なリスク、および是正に関する推奨事項を記載した報告書を委員会に提出します |
| データのローカライゼーション | 中央政府が指定する個人データはインド国内に留める必要があります(指定された機微データのカテゴリーが通知された場合、または通知される場合、国境を越えた移転は禁止されます) |
| 漏えいの通知 | 委員会に遅滞なく、かつ72時間以内に通知します(すべてのデータ受託者に適用される期限と同じですが、SDFは不遵守に対してより高額の罰則を受けます) |
第III章 — データ本人の権利と義務(セクション 11–15)
データ本人の権利
| 権利 | セクション | 範囲 |
|---|---|---|
| 情報へのアクセス権 | 11 | 処理中のデータの概要、データを保有するすべてのデータ受託者および処理者の身元、各受領者と共有したデータの説明を請求できます |
| 訂正、補完、更新および消去の権利 | 12 | 不正確なデータを訂正し、不完全なデータを補完し、古くなったデータを更新できます。指定された目的にデータが不要になった場合、消去を請求できます |
| 苦情救済を受ける権利 | 13 | データ受託者の苦情処理制度を利用できます。委員会に申し立てる前に、この制度を利用し尽くす必要があります |
| 指名する権利 | 14 | 死亡または意思能力の喪失(心神喪失または身体の虚弱)の場合に権利を行使する個人を指名できます |
回答期限: 規則により所定の期限が定められます(ほとんどの請求で30~45日と予想されています)。正確な期限については、MeitYの通知を確認してください。
消去の制限: データ受託者は、以下の場合、消去を拒否できます。
- 指定された目的のために保持が必要な場合(継続中のサービス、契約上の必要性)
- インドの法律により保持が求められる場合(税務記録、法的紛争、法定保管期間)
- 法的権利を行使し、または請求に対する防御を行うために保持が必要な場合
セクション 15 — データ本人の義務
データ本人にも義務があります。これはGDPRにはない珍しい特徴です。
- 委員会またはデータ受託者に虚偽の苦情を申し立てないこと
- 虚偽の情報を提供したり、重要な事実を隠したりしないこと
- 他の個人になりすまさないこと
- データ受託者に嫌がらせをする目的で苦情処理制度を悪用しないこと
これらの義務に違反した場合、最大**₹10,000**の個人罰則が科されることがあります。
第IV章 — 特別規定(セクション 16–17)
セクション 16 — 国境を越えるデータ移転
仕組み:ブラックリスト方式(GDPR のホワイトリスト/十分性認定方式とは異なります)
- データ受託者は、中央政府が制限対象として個別に通知した国を除き、インド国外のあらゆる国または地域に個人データを移転できます。
- **現在の状況(2026年10月):**制限対象として通知された国はありません。現在、契約上の保護措置を条件として、すべての国際移転が認められています。
- 今後の通知により移転が制限される可能性があります。MeitY の官報を確認してください。
- 推奨される実務:通知が出る前であっても、データの受領者との間で合理的な契約上の保護措置を講じてください。機微なデータカテゴリを不必要に国外へ移転することは避けてください。
**GDPR との違い:**GDPR では、国境を越えるすべての移転に、十分性認定、SCC、BCR などの積極的な移転メカニズムが必要です。DPDPA は、ブラックリストによる通知で制限されない限り、移転を認める方式です。運用はより簡単ですが、法的には不確実です。
セクション 17 — 免除
| カテゴリ | 免除の詳細 |
|---|---|
| 法的権利の行使 | 法的権利または請求の行使、あるいは法的手続きへの防御を目的とした処理 |
| 司法機関/規制機関 | 裁判所、審判所、規制機関/監督機関が公的機能を遂行する場合 |
| 法執行 | 法律に基づく犯罪の防止、検知、捜査、訴追 |
| 国家安全保障(通知対象) | 主権、国家安全保障、公の秩序、友好国との関係を目的として中央政府が通知した国家機関 |
| 金融債務不履行 | 個人がローンの返済を滞納した場合に金融機関が行うデータ処理 |
| 研究および統計 | 研究、アーカイブ(歴史的目的の場合)、または統計処理。ただし、個人を特定できないこと(匿名化が必要) |
| 公益(通知対象) | 通知対象の公益目的のために自発的に提供されたデータ |
| 域外免除 | インド国外で、インドに所在しないデータ主体のデータを、外国事業体との契約に基づいて処理する場合 |
| スタートアップおよび小規模事業体 | 中央政府は、一部の義務(セクション 5、8、10、11 のサブ条項)の適用を免除される特定のクラス(スタートアップ、小規模事業体)を通知できます |
第 V 章 — インドデータ保護委員会(セクション 18~26)
委員会は従来型の規制機関ではありません。主として裁定機関です。
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| 苦情の裁定 | データ受託者に対するデータ主体の苦情を受理し、判断します |
| 侵害の調査 | 侵害通知を受理し、規模、原因、影響を調査します |
| 罰則の賦課 | 最大 ₹250 crore の金銭的罰則を科します。法定の最低額はありません — 金額はセクション 33(2) の 7 要素テストに基づき委員会が設定します |
| 指示の発出 | データ受託者に対し、遵守を求める拘束力のある指示を発出します |
| 誓約の受理 | 違反の是正を目的とする自発的な誓約(セクション 30)を受理します |
委員会にできないこと:
- 規制上のガイダンスや拘束力のある基準を発出する
- 苦情または侵害通知なしに、積極的に調査する
- 十分性認定を行う、または移転メカニズムを承認する
- 規則を制定する(規則制定権限は中央政府/MeitY にあります)
苦情処理の流れ:
- データ主体がデータ受託者の苦情処理メカニズムを利用し尽くします(セクション 13 — 必須の前提条件)
- 解決に至らない場合、デジタルポータルを通じて委員会に苦情を申し立てます
- 委員会が審問を実施します(証拠、口頭審理、自然的正義の原則)
- 委員会が詳細な理由を付した命令を発出します
- 不服のある当事者は、所定の期間内に TDSAT に上訴できます
罰則(第33条および別表)
| 違反 | 最高額の罰則 |
|---|---|
| 合理的なセキュリティ対策を実施しないこと(第8条第3項) | ₹250 crore |
| 72時間以内に個人データ侵害を通知しないこと(第8条第6項/規則6) | ₹200 crore |
| 子どものデータに関する義務への違反(第9条) | ₹200 crore |
| 重要データ受託者による追加義務の不遵守(第10条) | ₹150 crore |
| データ本人の義務への違反 — 虚偽の苦情/情報 | ₹10,000(個人) |
| 個別に列挙されていないその他の違反 | ₹50 crore |
| 委員会に提出した自主的な誓約への違反(第30条) | ₹50 crore |
罰則の決定 — 委員会が考慮すべき7つの要素(第33条第2項):
- 違反の性質および重大性
- データ本人への影響の範囲(個人単位か、システム全体/多数に及ぶか)
- 頻度(初回か、反復的な違反か)
- 是正の迅速さおよび委員会への協力
- 違反者の財務状況に照らした相当性
- 故意か過失か
- その他、定められた要素
すべての罰則の適用開始日: 2027年5月13日。段階的な執行による軽減はありません。
DPDPA コンプライアンスのギャップ分析
ギャップ分析 — データ受託者(すべての事業体)
| 義務 | 条項/規則 | 必要な証拠 | よくあるギャップ |
|---|---|---|---|
| すべてのデジタル個人データの処理をマッピングする | 第3条、第8条 | データ処理インベントリ/RoPA | インベントリが不完全。物理データは含まれているが、デジタル化されていない |
| 各処理活動に適法な根拠を対応付ける | 第4条、第6条、第7条 | 根拠を記載した処理台帳 | 「正当な利益」を根拠と想定している — DPDPA にはこの根拠は存在しない |
| 収集時に独立した通知を提供する | 第5条/規則3 | 現行の通知/同意フォーム | 通知が利用規約に埋もれている。委員会への苦情申立て手続きが記載されていない |
| 明確な積極的行為によって同意を取得する | 第6条 | 同意記録、UI のスクリーンショット | 事前にチェック済みのボックス、サービスへのアクセスと一体化した同意 |
| 同意の撤回を、同意の付与と同じくらい簡単にする仕組み | 第6条第4項 | 撤回に関する UI/UX のデモ | ワンクリックで同意できる一方、撤回には複数の手順が必要 |
| セキュリティ対策を実施する | 第8条第3項/規則7 | セキュリティポリシー、対策の証拠 | 保存時の暗号化がない。MFA がない。アクセスログがない |
| データ処理者との契約を更新する | 第8条第1項/規則16 | 更新済みの DPA/ベンダー契約 | DPDPA 施行前の契約である。監査権、再委託先に関する条項がない |
| 侵害通知の標準作業手順書 | 第8条第6項/規則6 | 侵害対応計画、72時間以内に対応する手順 | 委員会への通知手順がない。データ本人への通知テンプレートがない |
| データの保持および消去に関するポリシー | 第8条第7項 | 保持スケジュール、削除記録 | 正式な保持スケジュールがない。データを無期限に保持している |
| 苦情処理の仕組み(第13条) | 第13条/規則17 | 苦情処理手順、連絡先、対応ログ | 正式な苦情処理の仕組みがない。汎用的な「メールでお問い合わせください」では不十分。規則17(1)により、委員会への苦情申立て前に所定の手続きをすべて終えることが必須 |
ギャップ分析 — 子どものデータ(第9条)
| 義務 | 必要な証拠 | よくあるギャップ |
|---|---|---|
| 年齢基準の仕組み(18歳) | 年齢確認の実装、UI のスクリーンショット | 年齢確認がない。登録時に年齢を確認していない |
| 検証可能な保護者の同意を取得する | 同意記録、検証方法のログ | 検証を伴わない自己申告。DigiLocker/トークン連携がない |
| 子どもの追跡/行動モニタリングを行わない | 技術的対策の証拠 | 子どものアカウントでセッション分析が実行されている。子ども専用のプロファイル抑制がない |
| 子どもにターゲティング広告を配信しない | 広告プラットフォームの設定、ポリシーの証拠 | 子どもを含む、すべてのユーザーデータに基づいて広告をターゲティングしている |
| 子どものデータの二次利用を処理者との契約で禁止する | 処理者との契約 | 標準的な広告ネットワークとの契約が更新されていない |
ギャップ分析 — 重要なデータ受託者(該当する場合は第10条)
| 義務 | 必要な証拠 | よくあるギャップ |
|---|---|---|
| インド居住のDPOを任命 | DPOの任命書;職務内容 | DPOがインド国外を拠点としている;GDPRのDPOの役割でDPDPAもカバーできると想定している |
| DPIAを毎年実施 | DPIAレポート(過去12か月分) | DPIAを実施していない;またはGDPR向けに実施したDPIAがDPDPAを対象としていない |
| 独立したデータ監査を完了 | 監査人のレポート;業務委託契約書 | 独立監査を実施していない;社内監査チームを利用している |
| データローカライゼーションへの準拠(通知された場合) | データフローマップ;ストレージ設定 | ローカライゼーション要件を確認せずに、機微なデータを海外に保存している |
フェーズ2に関する明確化 — 2026年11月13日(正確に記載)
2026年11月13日に施行されるのはRule 4のみです:Consent Managerの登録フレームワークおよびConsent Managerの義務(First Schedule Part B — インドで設立された企業、純資産額2億ルピー以上、技術的・運用上の能力)。通知に関する義務(Rule 3)、セキュリティ保護措置、侵害通知、その他の規則は2027年5月13日に施行されます — これらを11月の施行日と結び付けないでください。重要なデータ受託者に関する期間短縮の提案は、引き続き未通知です。
参照ファイル
references/sections-reference.md— 義務の概要を含む、法律の全44条references/rights-and-obligations.md— 詳細解説:データ受託者の義務、データ主体の権利、子どものデータ、侵害通知、データ処理契約(Rule 16)references/rules-2025.md— 運用要件を含む、DPDP Rules 2025の規則ごとのガイド(Rules 1–23)references/gdpr-comparison.md— DPDPAとGDPRの比較:GDPRから移行するコンプライアンスチーム向けの実質的な相違点8つ
このスキルは一般的なコンプライアンス情報を提供するものであり、法的助言ではありません。公式情報源で最新の要件を確認し、判断にあたっては、資格を有する弁護士または認定評価者に相談してください。