epo-patent-analyzer について
epo-patent-analyzer は、欧州特許出願を準備する出願人や実務者向けのスキルです。EPCに基づき請求項、開示の十分性、形式要件を確認し、重要度別の指摘と根拠、修正案を示します。
主な機能
- 01Art. 84の請求項レビュー
- 02Art. 83の開示十分性分析
- 03Rules 42–49の形式要件確認
- 04重要度別の指摘
- 05EPCの根拠と修正案
活用シーン
- 01EP出願前の請求項レビュー
- 02開示と請求項の範囲の照合
- 03EPO審査への準備
- 04請求項のEPO二部形式への変換
MCP 対応
請求項レビュー、明細書分析、形式要件確認、特許法検索にMCPツールを使用します。
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
$
npx skills add https:/ / github.com/ robthepcguy/ claude-patent-creator --skill epo-patent-analyzerインストール後、Claude Code で/epo-patent-analyzerを入力して読み込まれたか確認します。
詳細
EPO 特許分析スキル
欧州特許条約(EPC)に基づく欧州特許庁の要件への適合性について、特許出願を自動分析します。
使用する場面
以下をユーザーから依頼された場合に、このスキルを呼び出します。
- 特許請求の範囲が EPO Art. 84 に適合しているか確認する
- EPC Art. 83 に基づく開示の十分性を確認する
- EPC Rules 42-49 に基づく EPO の方式要件を分析する
- USPTO 形式の請求項を EPO の二部形式に変換する
- EPO 審査に備える、または EPO からの通知に回答する
- EP 出願または Euro-PCT 移行前に出願書類を検証する
このスキルでできること
EPO に特化した包括的な分析を行います。
-
請求項の分析(EPC Art. 84):
- 明確性:不明確または曖昧な用語を特定します
- 簡潔性:冗長または重複する請求項を検出します
- サポート:すべての請求項が明細書に裏付けられているか確認します
- 二部形式(EPC Rule 43(1)):「前提部」+「characterised in that」を確認します
- 請求項のカテゴリー:物、方法、装置、用途
- 特許対象から除外される事項:EPC Art. 52(2) および Art. 53
-
開示の十分性(EPC Art. 83):
- 再現可能性:当業者が発明を再現できますか?
- 請求項の範囲と開示の比較:請求項の全範囲が実施可能ですか?
- 必須の技術的特徴:すべて記載され、説明されていますか?
- 実施例:具体的な実施形態が少なくとも1つありますか?
-
方式要件(EPC Rules 42-49):
- 明細書の形式(Rule 42):必要なセクションが正しい順序で記載されているか
- 請求項の形式(Rule 43):二部形式、番号付け、参照
- 図面(Rule 46):余白、テキストの有無、参照符号
- 要約(Rule 47):最大150語、図の指定
- 物理的要件:A4、余白、フォント
-
問題の分類:
- 重大:EPC に基づく拒絶理由の原因になります
- 重要:拒絶理由となる可能性がある、または権利範囲を制限する可能性があります
- 軽微:EPO ガイドラインに沿ったベストプラクティスです
必要なデータ
このスキルでは、EPO 適合性分析ツールと EPC/EPO ガイドライン検索を使用します。
利用可能な MCP ツール:
review_epo_claims- EPC Art. 84 への適合性チェックreview_epo_specification- EPC Art. 83 に基づく十分性の分析check_epo_formalities- EPC Rules 42-49 の方式要件search_patent_law- EPC、EPO ガイドライン、PCT 規則を検索
使用方法
このスキルが呼び出されたら、次の手順を実行します。
-
分析範囲を決定する:
- 出願書類全体のレビュー(請求項+明細書+方式要件)
- 請求項のみのレビュー(EPC Art. 84)
- 十分性のみのレビュー(EPC Art. 83)
- 方式要件のみのレビュー(EPC Rules 42-49)
-
適切な分析ツールを実行する:
- 請求項について:明確性、簡潔性、サポート、二部形式を確認します
- 十分性について:再現可能性、請求範囲と開示の比較、実施例を確認します
- 方式要件について:Rules 42-49 のすべての要件を確認します
-
分析結果を提示する:
- 適合スコア(0-100)を示します
- 重大度(重大、重要、軽微)別に問題を列挙します
- 各問題について EPC の条文または規則を引用します
- EPO ガイドラインの該当セクションを参照します
- 具体的な修正案を提案します
分析結果の構成
{
"jurisdiction": "EPO",
"claim_count": 15,
"independent_count": 2,
"dependent_count": 13,
"compliance_score": 72,
"total_issues": 8,
"critical_issues": 2,
"important_issues": 4,
"minor_issues": 2,
"issues": [
{
"category": "clarity",
"severity": "critical",
"claim_number": 1,
"term": "substantially",
"description": "Term 'substantially' lacks objective definition under Art. 84 EPC",
"epc_cite": "Art. 84 EPC",
"guidelines_cite": "EPO Guidelines F-IV, 4.6",
"suggestion": "Replace with objective criterion or remove"
},
{
"category": "two_part_form",
"severity": "important",
"claim_number": 1,
"description": "Independent claim not in two-part form per Rule 43(1) EPC",
"epc_cite": "Rule 43(1) EPC",
"guidelines_cite": "EPO Guidelines F-IV, 3.2",
"suggestion": "Restructure: preamble + 'characterised in that' + novel features"
}
]
}
検出される一般的な EPO の問題
-
明確性の問題(EPC Art. 84):
- 客観的な基準を伴わない相対的な用語
- 請求項と明細書で用語が一貫していない
- 機能的特徴が明確に定義されていない
- 明確な構造上の裏付けがない「means for」という表現
-
サポートの問題(EPC Art. 84):
- 請求項が明細書の開示範囲を超えている
- 特定の実施例から、裏付けのない一般化を行っている
- 必須の技術的特徴が欠けている
- 請求項の範囲が実験的証拠を超えている
-
十分性の問題(EPC Art. 83):
- 再現に必要な詳細が不十分
- 実施例に比べて請求項の範囲が広すぎる
- 重要なパラメーターまたは条件が欠けている
- 当業者に過度な負担を課している
-
方式上の問題(EPC Rules 42-49):
- 明細書に必要なセクションがない
- 要約が150語を超えている
- 図面にテキストがある
- 請求項が二部形式になっていない
提示形式
分析結果は次の形式で提示します。
EPO COMPLIANCE ANALYSIS REPORT
================================
Jurisdiction: European Patent Office (EPC)
Analysis Date: [Date]
Summary:
- Total Claims: 15 (2 independent, 13 dependent)
- Compliance Score: 72/100
- Issues Found: 8 (2 critical, 4 important, 2 minor)
CLAIMS ANALYSIS (Art. 84 EPC):
Clarity:
[Claim 1] CRITICAL - "substantially uniform" lacks objective definition
Art. 84 EPC / EPO Guidelines F-IV, 4.6
Fix: Define with measurable criterion (e.g., "within 5% deviation")
Support:
[Claim 3] IMPORTANT - "any wireless protocol" exceeds disclosure
Art. 84 EPC / EPO Guidelines F-IV, 6.2
Fix: Limit to disclosed protocols (Bluetooth, Wi-Fi, NFC)
Two-Part Form:
[Claim 1] IMPORTANT - Not in two-part form
Rule 43(1) EPC / EPO Guidelines F-IV, 3.2
Fix: Identify closest prior art, split into known + novel features
SUFFICIENCY ANALYSIS (Art. 83 EPC):
[PASS] At least one embodiment fully described
[WARN] Claims 8-10 cover embodiment not exemplified
Art. 83 EPC / EPO Guidelines F-III, 3
Consider: Add working example for thermal processing variant
FORMALITIES (Rules 42-49 EPC):
[PASS] Description sections in correct order (Rule 42)
[FAIL] Abstract: 167 words (max 150) (Rule 47)
[PASS] Drawings: no text, proper margins (Rule 46)
[FAIL] No figure designated for abstract (Rule 47(2)(b))
EPO と USPTO の主な違い
| 項目 | USPTO(35 USC) | EPO(EPC) |
|---|---|---|
| クレームの明確性 | 合理的な確実性(112(b)) | 厳格な客観的明確性(Art. 84) |
| クレームの形式 | オープン形式 | 2部形式が推奨(Rule 43) |
| サポート要件 | 記載要件(112(a)) | 明細書による裏付け(Art. 84) |
| 実施可能要件 | 当業者(POSITA)が実施できること(112(a)) | 開示の十分性(Art. 83) |
| 最良の実施形態 | 必須(112(a)) | 不要 |
| 程度を表す用語 | 明細書による裏付けがあれば使用可能 | 客観的な基準が必要 |
| ソフトウェア | 技術的であれば特許適格性あり | 「さらなる技術的効果」を示す必要あり |
| 医療方法 | 許容される | 除外(Art. 53(c)) |
| 新規性 | 102(1年間の猶予期間) | Art. 54(絶対的新規性、猶予期間なし) |
| 自明性 | 103(当業者にとって自明) | Art. 56(進歩性、課題解決アプローチ) |
EPC 検索との連携
各論点について、このスキルでは以下を実行できます。
- 関連する指針を得るため、EPC の規定と EPO ガイドラインを検索する
- 該当する条文、規則、ガイドラインのセクションを具体的に引用する
- 類似の論点に関する EPO 審判部の判例を示す
- EPO の審査実務に基づいて修正案を提案する
利用可能なツール
- Read:ファイルから出願書類を読み込む
- Bash:EPO 適合性分析ツールを実行する
- Write:分析レポートを保存する
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