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invention-intake

invention-intake

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invention-intake について

法務チーム向けに発明を一次スクリーニングするスキルです。開示情報を集め、新規性、進歩性、適格性、公開時期、検出可能性、戦略的価値を確認します。特許性の意見を示すものではなく、先行技術調査も行わず、次の審査が必要な案件を振り分けます。

主な機能

  1. 01発明開示情報の収集
  2. 02新規性・進歩性の兆候の確認
  3. 03適格性と公開時期の問題の検出
  4. 04検出可能性と戦略的価値の評価
  5. 05進行・調査・見送りの判定

活用シーン

  1. 01新たに提出された発明開示の一次選別
  2. 02公開開示期限への注意が必要な案件の特定
  3. 03先行技術調査と弁護士審査への案件振り分け

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/anthropics/claude-for-legal --skill invention-intake

インストール後、Claude Code で/invention-intakeを入力して読み込まれたか確認します。

詳細

/invention-intake

これは専門家ではない人による一次スクリーニングであり、特許性に関する見解ではありません。 このスクリーニングで、発明が特許性を有すると結論付けることはありません。初期スクリーニングを通過し、先行技術調査と登録実務家による審査を受ける価値がある、追加情報が必要である、または不適格となる条件に該当する、のいずれかを判断します。先行技術調査は別の工程であり、このスキルでは実施しません。

Instructions

  1. ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md を読みます。[PLACEHOLDER] が含まれている場合は、作業を中止して /ip-legal:cold-start-interview に案内します。実務プロファイルが商標または著作権のみ(特許実務なし)を示している場合は、その旨を伝えてユーザーを別の窓口に案内します。このツールは適切ではありません。
  2. 以下のワークフローに従います。
  3. インテークを実施します。ユーザーが開示文書を貼り付けるかアップロードしている場合は、それを読みます。ない場合は、7つのインテーク質問(内容/課題/相違点/発明者/公表状況/使用状況/技術分野)をまとめて尋ね、回答を待ちます。
  4. 6つのスクリーニングを実施します。新規性の兆候、進歩性に関する懸念、§ 101 の適格性、公表/拒絶理由となる期限、検出可能性、戦略的価値です。各スクリーニングについて、1行の理由を添えて ✓ / 🟡 / 🔴 で判定します。
  5. 発明スクリーニングメモを、案件が進行中の場合は案件フォルダーに、そうでない場合は実務用の出力フォルダーに作成します。役割に応じた業務成果物のヘッダーを適用します。
  6. 最終判定:PURSUE(先行技術調査と弁護士による審査を予定)/INVESTIGATE(特定の未解決事項について追加情報が必要)/DECLINE(具体的な理由を明記)。「特許性がある」とは決して言わないでください。
  7. 判断分岐(先行技術調査/発明者への追加確認/専門家による審査/辞退+謝意/営業秘密の選択肢)と、役割が弁護士以外の場合は非弁護士向けの確認事項を示して締めくくります。
  8. スクリーニングで米国の1年以内の公表、または外国での権利が対象となる公表が見つかった場合は、冒頭に期限が迫っていますと記載します。

このスキルで、発明が特許性を有すると結論付けることはありません。確信が持てない場合は、その旨を示してください。判断するのは、登録特許弁護士または登録特許代理人です。

例

/ip-legal:invention-intake "a new cache-eviction algorithm that uses a learned model rather than LRU; conceived Q1 this year, not yet disclosed, engineering prototype in internal staging"
/ip-legal:invention-intake

(このスキルでは、発明の内容、解決する課題、相違点、発明者、公表状況、使用状況、技術分野について質問します。)


これは特許性に関する見解ではなく、一次スクリーニングです

すべての出力の冒頭に、必ず次の文を記載してください。削除したり、表現を和らげたりしてはいけません。

これは専門家ではない人による一次スクリーニングであり、特許性に関する見解ではありません。 特許性に関する見解を示すには、先行技術調査、請求項の完全な解釈、登録特許弁護士または登録特許代理人による判断が必要です。このスクリーニングでは、先行技術調査を行わず、先行技術の内容を評価せず、請求項を解釈しません。明らかな不適格条件(発明がすでに市場に出ている、2年前に公表されている、明らかに抽象的なアイデアである)と、明らかな前向きの兆候(新しい仕組み、技術的進歩、最近の着想、秘密裏に使用中)を確認します。その中間にあるものはすべて、先行技術調査と登録実務家による審査が必要です。このスクリーニングで、何かが「特許性を有する」と結論付けることは決してありません。「初期スクリーニングを通過し、調査する価値がある」または「通過しない」と判断します。

出願すべき発明を見落とすことは、一方通行の選択です。米国の1年の期限が到来し、最初の公表で外国の権利が失われ、競合他社が先に出願する可能性があります。広く確認しすぎても、先行技術調査の結果、該当するものが見つからないだけです。後戻りできる選択肢を選んでください。


案件のコンテキスト

案件のコンテキスト。 practice-level の CLAUDE.md にある ## Matter workspaces を確認します。Enabled が ✗(社内ユーザーのデフォルト)なら、この段落の残りはスキップしてください。スキルは practice-level のコンテキストを使用し、案件関連の仕組みは表示されません。有効になっていて、アクティブな案件がない場合は、「どの案件に関するものですか? /ip-legal:matter-workspace switch <slug> を実行するか、practice-level と入力してください。」と尋ねます。アクティブな案件の matter.md を読み込み、案件固有のコンテキストと上書き設定を確認します。出力は案件フォルダー ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/matters/<matter-slug>/ に保存します。Cross-matter context が on でない限り、別の案件のファイルは読み込まないでください。

発明開示は、案件開始時にクリーンチームまたは高度な機密扱いとなるケースが特に多くあります。matter.md に記載された案件の機密区分に従ってください。発明の内容は本質的に機密性が高いため、特権が保護されるチャネル以外で要約、引用、言及しないでください。


最初に practice profile を読み込む

開示内容を読む前に、~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md を読んでください。 ファイルがない場合、またはプレースホルダーが残っている場合は、そこで停止して /ip-legal:cold-start-interview を実行します。practice profile には、次の情報が記載されています。

  • 会社の特許出願戦略 — 権利行使(権利行使ポートフォリオの構築)、防御(事業の自由を守るための出願)、ハイブリッド、またはライセンス収益型です。これによって戦略的価値の基準が決まります。
  • 関心のある技術分野 — 会社が出願する分野と、出願しない分野です。関心分野から外れる発明は、技術面の審査に問題がなくても、見送りとなることがよくあります。
  • 出願予算の方針 — 積極的(審査を通過したものはすべて出願)、選択的(最良のものを少数出願)、または最小限(事業上、保護が必要なものだけを出願)です。これに基づいて、出力での推奨内容を決定します。
  • 承認経路 — 出願の判断を承認する人、および審査を通過した発明の振り分け先です。

practice profile が商標のみ、または著作権のみ(特許業務なし)を示している場合、このスキルは適切なツールではありません。その旨を伝え、ユーザーを別の窓口に案内してください。


ワークフロー

ステップ 1:開示内容を受け取る

ユーザーが開示内容を貼り付けるかアップロードした場合は、それを読みます。そうでない場合は、一度にまとめて質問します。ひとつずつ質問しないでください。

審査するため、以下の情報が必要です。

  1. 発明の内容は何ですか? 平易な言葉で、何をするものか、どのように機能するか、重要なアイデアは何かを説明してください。
  2. どのような問題を解決しますか? それ以前には何がうまくいかなかったのか、何が不足していたのかを説明してください。
  3. 既存のものとどのように異なりますか? これまではどのように対処していましたか? この発明は何をどのように変えますか?
  4. 発明者は誰で、いつ発明しましたか? 氏名と、おおよその着想時期を教えてください。
  5. 公に開示されていますか? 公開、販売、販売の申し出、会議での実演、NDA のもとでの顧客への提示、公開リポジトリへの投稿、論文への記載、製品のリリースノートへの掲載などです。該当する場合は、時期と場所も教えてください。
  6. 現在使用中、または使用予定ですか? 現在出荷中ですか? 限定的なパイロット運用中ですか? ロードマップに含まれていますか? それとも、まだ構想段階ですか?
  7. どの技術分野ですか? (ソフトウェア、ハードウェア、機械、バイオテクノロジー、ビジネス方法、AI/ML など)

回答を待ちます。情報が不十分なまま進めないでください。「ユーザーを支援する新しい機械学習の何か」のような内容を審査するくらいなら、審査しないほうがよいです。

開示内容が IPMS の正式な発明開示フォーム(IDF)またはテンプレートの場合は、フォームから以下の項目を抽出し、不足している情報だけを質問します。

ステップ 2:チェックリストに照らして審査する

5 つの審査項目を順番に確認します。各項目に対して、個別の判定を示します。✓ clear、🟡 flagged — needs further look、🔴 red flag のいずれかです。判断理由は簡潔に説明し、冗長にしないでください。

スクリーン 1:新規性の兆候

開示内容は何か新しいものについて説明していますか?これは完全な新規性分析ではありません。完全な分析には先行技術調査が必要です。このスクリーンでは、開示内容自体の説明から明らかな新規性の問題を確認します。

危険信号(🔴):

  • 「既知の[手法]を新しい[分野]に適用しただけ」— 例:「勾配ブースティングを顧客離反の予測に適用しました」
  • 「[X]向けの[既存製品]のようなもの」— 「犬の散歩のための Uber」という位置づけ
  • 「競合他社も同様のことをしています」— 開示内容自体にそう記載されている場合、新規性が疑われます
  • 既存の公開製品の機能について、わずかな調整を加えたものとして説明している

好ましい兆候(✓):

  • 新しい仕組み — 新しい用途ではなく、物事を実行する新しい方法
  • 予想外の結果を生む新しい組み合わせ(単なる加算ではありません。「高速化」「小型化」「低コスト化」は、予想外の場合もあれば、自明な場合もあります)
  • その分野で未解決だった問題の解決 — 開示内容で、従来のアプローチが失敗した理由と、この方法では失敗しない理由が説明されている

要確認(🟡): 曖昧な点がある場合です。先行技術調査で判断します。

スクリーン 2:自明性に関するフラグ

当業者(POSA)は、既知の情報に基づいてこの組み合わせに到達したでしょうか?これはスクリーニングであり、§ 103 に基づく分析ではありません。自明性または非自明性を決して結論づけず、さらなる調査が必要な点にフラグを立てます。

さらなる調査が必要な危険信号(🔴):

  • 既知の要素を予測可能な方法で組み合わせる — 既知の機械に既知のセンサーを取り付け、既知のものを測定する
  • 通常の最適化 — 「既存のパラメーターを X から Y に調整したところ、結果が改善した」
  • 機能上の利点を伴わない設計上の選択 — 物事の仕組みを変えない、外観、使いやすさ、またはスタイルの変更
  • 試してみるのが自明 — 成功する合理的な見込みがある、特定された少数の解決策の一つ

好ましい兆候(✓):

  • 逆の示唆 — 先行技術では反対の結果が予想されていた、またはこのアプローチはうまくいかないとされていた
  • 予想外の結果 — その組み合わせが、当業者には予測できなかった何かを生み出す
  • 長年満たされていないニーズ — 問題は知られていたものの、解決の試みは失敗していた
画面 3:特許適格性(§ 101)

抽象的なアイデア、自然法則、または自然現象に該当しますか?これは最も判断が難しく、最も訴訟で争われており、専門家による確認が必要になる可能性が最も高い項目です。境界線上にあるものは、専門家による確認が必要としてフラグを立ててください。

§ 101 の危険信号(🔴):

  • 技術的な実装を伴わない、純粋なビジネス方法――「ウィジェットの価格設定をより効率的に行う方法」
  • 単独の数学的アルゴリズム――疑似コードで装飾されていても該当します
  • 技術的な改善を伴わない、人間の活動の整理――スケジュール調整、ペアリング、マッチング、レビューなど
  • コンピューター自体の改善を伴わず、「既知のことをコンピューターで行う」と読める請求項
  • AI/ML 発明で、コンピューターがその機能を実行する方法を改善する具体的な技術的手段を示さず、請求項が機能(推奨、分類、予測)を対象としているもの

ソフトウェア/AI 発明の好ましい兆候(✓):

  • コンピューター自体の技術的な改善――新しいアーキテクチャ、新しいトレーニング手法、新しいハードウェア/ソフトウェアインターフェース、新しいセキュリティ機構
  • 結果だけでなく、具体的な技術的手段がある
  • 技術的手段が記載された、技術分野(画像処理、圧縮、暗号、ロボット工学)の改善

境界線上にあるものはすべて 🟡 とし、「§ 101 — Alice/Mayo 分析のため専門家に回す」と記載してください。専門家でない人が、判断の難しい § 101 の問題について結論を出すべきではありません。

バイオテクノロジー/診断の発明については、請求項に以下が記載されている場合も § 101 の確認対象としてフラグを立ててください。

  • 自然に存在する相関関係(「X のレベルが Y を超える場合、患者は Z である」)
  • 大幅な人為的変更を伴わない、自然に存在する物質(単離された遺伝子、天然産物)

§101 は米国の基準です。他の特許庁では基準が異なります。 EPO の「技術的効果」テスト(EPC 第 52 条)は、Alice 以降の米国 §101 よりも、ソフトウェアおよび AI 発明に対して実質的に許容的です。JPO と CNIPA も異なる基準を適用します。Alice の下で 🔴 と判定される発明でも、EPO/JPO/CNIPA では十分に特許適格となる可能性があります。

実務プロファイルに米国外の管轄区域が含まれる場合:「この §101 の審査は米国のみを対象とします。国際出願を行う場合、特許適格性の判断は異なる可能性があります。特にソフトウェア、AI/ML、ビジネス方法については、EPO の方がより許容的です。EP/JP/CN への出願を予定している場合は、米国 §101 のみに基づいて却下しないでください。」

Screen 4: 公開開示/期限

この発明は、開示、販売、販売の申し出、または公然実施が行われていますか? これは最も時間的制約の厳しい画面です。回答によって特許性が完全に否定されたり、止めることのできない期限が始まったりする可能性があります。

開示状況を分類します。

🔴 権利化が妨げられる可能性が高い:

  • 米国で、12か月を超える前に公に開示、販売、または販売の申し出が行われた — 35 U.S.C. § 102(b) に基づく1年間の猶予期間が経過しています
  • 出願前に、場所を問わず何らかの公的開示があった — EU、中国、日本、および米国以外のほとんどの国では、新規性が絶対的に否定されます。米国ではまだ手続き可能な場合でも、海外での権利を事業が重視するなら、致命的な問題となり得ます。

🟡 期限が進行中:

  • 過去12か月以内に公に開示された — 米国の1年間の期限が進行中であり、海外での権利はすでに失われている可能性があります。緊急対応が必要です。開示日を確認し、直ちに出願につなげてください。

✓ 問題なし:

  • 公的開示はありません。NDAに基づく顧客への非公開デモ、社内利用、NDAに基づく特定の相手へのベータ版提供、未提出の論文草稿は、通常、§ 102上の「公的」開示には該当しませんが、事実関係によります。NDAの有無にかかわらず、顧客または外部関係者への開示については、具体的な内容を明示し、審査チームによる評価につなげてください。

具体的に確認する項目:

  • 学術誌や学会への論文投稿(投稿は公開とは異なりますが、学術誌の方針とプレプリントが掲載されたかどうかを確認してください)
  • 学会、ミートアップ、社外の人も参加できる社内イベントでの講演
  • 公開リポジトリ、ブログ、ソーシャルメディア、フォーラムへの投稿
  • 限定的なベータ版を含む製品リリース
  • 見積もり、RFPへの回答、販売の申し出などの販売活動
  • NDAを締結していない投資家や取締役への開示

販売の申出による権利喪失の対象となるのは、発明を具現化した製品の販売が完了した場合だけでなく、その販売の申し出も含まれます。発明を説明するRFPへの回答でも、これに該当する可能性があります。

Screen 5: 検出可能性

競合他社がこの発明を侵害した場合、それを確認できますか?サーバー側の処理、バックオフィス業務、社内の製造技術など、秘密裏に実施される発明は、特許よりも営業秘密として保護するほうが適している可能性があります。検出できない発明について特許を公開することは、決して権利行使できない資産と引き換えに、その発明を競合他社に渡すことになります。

🔴 検出可能性が低い場合の兆候:

  • 観察可能な出力パターンがないサーバー側のアルゴリズム
  • 社内の製造工程(例:半導体プロセスにおける新規のエッチング工程)
  • 競合他社のインフラ内で行われるデータパイプラインまたは分析手法
  • ML モデルの学習データの構成または学習手法 — たとえ検出できるとしても、きめ細かなプロービングを通じてのみ確認可能

こうしたケースは、特許と営業秘密のどちらを選ぶかの判断につなげてください。問題は「特許を取得できるか」ではなく、「取得できるとしても、特許にすべきか」です。実務プロファイルで営業秘密の分類判断を担当する人につないでください。

✓ 検出可能性が高い場合:

  • 消費者向け製品 — 製品に現れます
  • 公開 API、SDK、プロトコル — ネットワークトラフィックまたは連携ドキュメントから確認できます
  • 流通製品に含まれる物理的な仕組み — リバースエンジニアリングで確認できます
  • 流通するバイナリ内に特徴的な痕跡があるコンパイル済みコード
画面 6:戦略的価値

これは、実務プロファイルに記載された会社の特許戦略に沿っていますか? ここでは、画面の評価が法理にとどまらず、会社固有のものになります。

プロファイルと照らし合わせて確認します。

  • **攻撃的戦略(権利行使を目的に構築):**この資産は権利行使に値しますか?回避設計が容易な狭い特許は、広範なメカニズムのクレームよりも攻撃的な価値が低くなります。競争環境を踏まえて、訴訟を起こしたいと思える分野ですか?
  • **防御的戦略(FTOを確保するために構築):**競合他社が出願している技術分野をカバーしていますか?誰も出願していない分野での防御的な出願は、費用の無駄です。
  • **ライセンス/収益戦略:**ライセンス供与できますか?誰が、どのような状況で対価を支払いますか?

次の点も確認します。

  • これは中核技術(製品の差別化要因の一部)ですか、それとも周辺技術(付随的な機能に関するもの)ですか?中核技術のほうが価値は高くなります。
  • 競争環境はどうなっていますか?特許が多い分野(半導体、医薬品)では、早期に出願しなければ競争に負けます。特許が少ない分野(オープンソースが多いソフトウェア分野など)では、出願を完全に見送り、費用を別の用途に回すこともあります。
  • この技術分野は、実務プロファイルに記載された会社の注力技術分野に含まれていますか?含まれていない場合、法理にかかわらず、見送りになることがよくあります。
ステップ 3:発明スクリーニングメモを作成する

形式:

発明スクリーニングメモ — [発明のタイトル]

結論:[追求/調査/見送り]

[一文で、平易な言葉で理由を説明します。]


スクリーニング結果
スクリーニング項目判定備考
新規性を示す兆候[✓ / 🟡 / 🔴][一行で理由を説明]
非自明性に関する懸念[✓ / 🟡 / 🔴][一行で理由を説明]
§ 101 に基づく特許適格性[✓ / 🟡 / 🔴][一行で理由を説明]
公開開示/期間の起算日[✓ / 🟡 / 🔴][一行で理由を説明+日付]
検出可能性[✓ / 🟡 / 🔴][一行で理由を説明]
戦略的価値[✓ / 🟡 / 🔴][プロファイルを参照した一行の理由]

未解決の質問

回答を変える可能性がある事項です。このスクリーニングを出願の判断に移す前に、発明者、権利化チーム、または専門家が対応する必要があります。

  • [質問]
  • [質問]
次のステップ(判断フロー)

いずれかを選んでください。具体化をお手伝いします。

  1. 先行技術調査を依頼する — クレームの概念、発明者、技術分類、既知の引用文献を含む、[外部弁護士/調査ベンダー]向けの調査依頼書を作成します。
  2. 発明者に追加情報を求める — [上記の具体的な未解決事項]について、追加質問を作成します。
  3. § 101/特許と営業秘密の判断のため、外部弁護士に回付する — スクリーニングで判明した内容と、専門家の判断が必要な事項をまとめた送付状を作成します。
  4. 見送って標準のお礼を送る — 発明者へのお礼の文面を作成し、見送りの理由とともに開示内容をアーカイブします。
  5. 代わりに営業秘密として検討する — 営業秘密の分類を担当する人に、営業秘密として扱うほうが適切な理由を説明するメモを作成します。

役割に応じて、成果物のヘッダーを適用してください。レビュー担当者の注記も適用してください。成果物には内部向けの説明(「発明の受付スキルを使っています……」など)を含めないでください。

ステップ 4:最終判断を推奨する

最終判断は次の 3 つのいずれかです。

  • PURSUE — 十分な項目で問題がなく(または明確に修正可能であり)、先行技術調査と弁護士による確認を行う価値があります。これは「特許性がある」という意味ではありません。「初期スクリーニングを通過し、調査する価値がある」という意味です。
  • INVESTIGATE — 1 つ以上の項目で、PURSUE/DECLINE の判断を下す前に、追加情報、専門家による確認、または発明者への確認質問が必要な事項が見つかりました。未解決の具体的な項目を明記してください。
  • DECLINE — 重大な問題が見つかりました(12 か月を超える公開により権利化が妨げられ、外国での権利に関する懸念もない、明らかに自明である、Alice の基準で明らかに抽象的である、会社が関心を持つ技術分野の範囲外である、または検出が根本的に不可能で、営業秘密として保護する道もない)。理由を明確に述べてください。

DECLINE には常に、発明者が理解できる具体的な理由を添えてください。「特許性がない」は、DECLINE の理由として認められません。「NeurIPS 2023 の論文によって権利化が妨げられます — 米国の 1 年の期限は 2024 年 12 月に経過しました」のように説明してください。

ガードレール

「特許性がある」とは絶対に言わないでください。 使える最も近い表現は、「初期スクリーニングを通過し、さらなる調査を行う価値がある」です。特許性の判断は、先行技術調査とクレーム解釈を経て、登録実務家が下すものです。

このスキルで先行技術調査を行わないでください。 「これはすでに存在するか」を WebSearch で調べても、先行技術調査にはなりません。これはユーザー自身でも実行できる信頼性の確認です。新規性を簡単に確かめたい場合は、その旨を明示してください(「簡易的なウェブ検索 — この技術は [X] で議論されています。これは先行技術調査ではなく、スクリーニングの参考情報です」)。そのうえで [web — verify] と記してください。

§ 101 に関する判断は専門家に委ねてください。 Alice/Mayo の基準で判断が分かれる可能性がある場合は、専門家による確認が必要だと記してください。§ 101 は実務家の見解が日常的に分かれ、専門家でない人の自信に満ちた判断が後々誤りとなりやすい分野です。

戦略的価値より先に検出可能性を確認してください。 検出できない発明は、特許として「戦略的価値が高い」とされる場合でも、通常は営業秘密として保護するほうが戦略的価値が高くなります。営業秘密という代替策に触れずに、検出不可能な発明について PURSUE を推奨しないでください。

緊急性のある案件には、緊急フラグを付けてください。 米国での公開から 1 年以内の期限が迫っている場合、または外国での権利が対象となる公開があった場合は、メモの冒頭でその旨を述べてください。最終判断に続けて、「時間的猶予がありません — 米国での期限は [date] に到来し、外国での権利はすでに危険にさらされています。」と記載してください。これは弁護士が最初の 3 秒で確認する必要がある情報です。

適切な担当者への引き継ぎを守ってください。 実務プロファイルに従い、このスクリーニングはトリアージの段階です。出願するかどうかを決めるのは、特許出願手続きを担当する弁護士または代理人です。このスクリーニングはその担当者に情報を提供するものであり、担当者に代わるものではありません。

非弁護士向けの必須文言

役割が非弁護士の場合(弁護士に相談できるかどうかは問いません)、メモの最後に次の文言を記載してください。

これは、あなたの開示内容をスクリーニングするためのツールであり、特許性に関する意見ではありません。出願するかどうか、またどのように出願するかの判断は、登録特許弁護士または代理人が行います。このスクリーニングの結果が PURSUE または INVESTIGATE の場合、次にすべきことは出願やクレームの起草ではありません。このメモと、基礎となる開示内容を特許専門家に共有してください。まだ相談先が決まっていない場合は、[プロファイルに記載の連絡先/「所属する専門職団体の IP 紹介窓口 — 米国では州弁護士会、イングランドおよびウェールズでは SRA/Bar Standards Board、スコットランド/北アイルランド/アイルランド/カナダ/オーストラリアでは Law Society、または管轄区域の同等機関」] に相談するのが最初のステップです。

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