legal-compliance-mapping について
Legal Compliance Mapping Skill は、各地域のアクセシビリティ法令と基準を整理します。コンプライアンス対応のエージェントやレポート生成向けに、適用範囲、WCAG 対応、執行、VPAT のマッピング、声明要件を扱います。
主な機能
- 01地域別フレームワークの比較
- 02WCAG バージョンと適用範囲の対応
- 03WCAG 以外の要件の参照
- 04VPAT 版と適合レベルの対応
- 05アクセシビリティ声明の要件
活用シーン
- 01地域ごとのアクセシビリティ義務の比較
- 02製品を VPAT 基準に対応付け
- 03アクセシビリティ声明要件の整理
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
$
npx skills add https:/ / github.com/ community-access/ accessibility-agents --skill legal-compliance-mappingインストール後、Claude Code で/legal-compliance-mappingを入力して読み込まれたか確認します。
詳細
法令遵守マッピングスキル
各管轄区域のアクセシビリティ関連法令の枠組みをマッピングします。compliance-mapping エージェントや、コンプライアンスレポートを作成するすべてのエージェントが使用します。
フレームワークの比較
| フレームワーク | 管轄区域 | WCAG バージョン | 適用範囲 | 執行 |
|---|---|---|---|---|
| Section 508(改訂版) | 米国(連邦) | WCAG 2.0 AA | 連邦機関およびその ICT | 行政上の申し立て、訴訟 |
| ADA Title II | 米国(州・地方) | WCAG 2.1 AA(DOJ 2024 年規則) | 州および地方自治体のウェブサイト | DOJ による執行、訴訟 |
| ADA Title III | 米国(民間) | WCAG バージョンの明示的な指定なし。裁判所は 2.0/2.1 AA を適用 | 公共施設 | 民間訴訟、DOJ による執行 |
| EN 301 549 v3.2.1 | EU | WCAG 2.1 AA(第 9~11 章) | 公共部門および民間部門の ICT | EU 加盟国による執行 |
| European Accessibility Act(EAA) | EU | WCAG 2.1 AA(EN 301 549 経由) | 民間部門の製品およびサービス(2025 年 6 月) | 市場監視、罰金 |
| AODA | カナダ、オンタリオ州 | WCAG 2.0 AA | オンタリオ州の組織(従業員 50 人以上) | 行政上の罰則 |
| Accessible Canada Act | カナダ(連邦) | WCAG 2.1 AA(ガイダンス) | 連邦規制対象の事業体 | CRTC/CTA による執行、罰則 |
| Israeli Standard 5568 | イスラエル | WCAG 2.0 AA | 公共のウェブサイトおよびアプリ | 民事訴訟 |
| JIS X 8341-3:2016 | 日本 | WCAG 2.0 AA | 政府機関のウェブサイト(推奨) | 執行なし(任意) |
| Chinese GB/T 37668-2019 | 中国 | WCAG 2.0 に基づく | 政府機関のウェブサイト | 行政指導 |
WCAG 以外の追加要件
WCAG 準拠を超える要件を定めているフレームワークもあります。
EN 301 549 の追加要件
| 章 | 要件 | WCAG の範囲を超える内容 |
|---|---|---|
| 第 5 章 | クローズド機能(キオスク端末、ATM) | あり — WCAG に相当するものなし |
| 第 6 章 | リアルタイムテキスト(RTT)通信 | あり — WCAG に相当するものなし |
| 第 7 章 | ビデオ機能(キャプション、音声解説) | WCAG 1.2 を拡張 |
| 第 8 章 | ハードウェアのアクセシビリティ | あり — 物理的な製品要件 |
| 第 10 章 | ウェブ以外のドキュメント | WCAG をドキュメント形式に対応付け |
| 第 11 章 | ウェブ以外のソフトウェア | WCAG をネイティブアプリケーションに対応付け |
| 第 12 章 | ドキュメントおよびサポートサービス | アクセシブルなヘルプドキュメント |
| 第 13 章 | 中継サービスまたは緊急サービスを提供する ICT | あり — WCAG に相当するものなし |
European Accessibility Act の追加要件
- 製品:コンピューター、スマートフォン、タブレット、セルフサービス端末、電子書籍リーダー
- サービス:電子商取引、銀行、交通、電話、視聴覚メディア
- 小規模零細企業(従業員 10 人未満、売上高 200 万ユーロ未満)はサービス要件の適用除外
- 期限:新製品・新サービスは 2025 年 6 月 28 日
VPAT/ACR のマッピング
Voluntary Product Accessibility Template(VPAT)は、次の 3 つの規格に対応しています。
| VPAT 版 | 対象規格 |
|---|---|
| VPAT 2.5 Section 508 | Revised Section 508(WCAG 2.0 AA) |
| VPAT 2.5 EU | EN 301 549(WCAG 2.1 AA +第 5~13 章) |
| VPAT 2.5 INT | Section 508 + EN 301 549 + WCAG 2.x |
VPAT の適合レベル:
- Supports — 基準を完全に満たしています
- Partially Supports — 一部の機能は基準を満たしていますが、一部は満たしていません
- Does Not Support — 機能の大部分が基準を満たしていません
- Not Applicable — 基準は製品に該当しません
アクセシビリティ声明の要件
W3C モデル(任意)
- 適合状況(完全適合/部分適合/不適合)
- 対象とする WCAG のバージョンおよびレベル
- 回避策を含む既知の制限事項
- 評価方法(自己評価、外部評価、自動化ツール)
- 対応の確約を含むフィードバック手段
- 声明の日付と最終確認日
EU モデル(公共部門で必須)
上記すべてに加えて、次の項目が必要です。
- 過度な負担に関する宣言(該当する場合は根拠を記載)
- 国内の執行機関へのリンク
- 年次確認の要件
- 最終アクセシビリティ監査の日付
コンプライアンスのスケジュール早見表
| イベント | 日付 | 影響 |
|---|---|---|
| Section 508 の改訂 | 2018年1月 | 連邦政府のICTに WCAG 2.0 AA を採用 |
| EU ウェブアクセシビリティ指令 | 2018年9月(新規サイト)、2020年9月(既存サイト) | 公共部門のウェブサイトとモバイルアプリ |
| ADA Title II WCAG 2.1 規則 | 2026年4月(大規模)、2027年4月(小規模) | 州・地方政府のウェブコンテンツ |
| 欧州アクセシビリティ法 | 2025年6月 | 民間部門の製品とサービス |
| AODA の完全準拠 | 2021年1月 | 従業員50人以上のオンタリオ州の組織 |
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