nis2 について
nis2は、EU NIS2指令と各国の国内法への移行に伴う義務を評価する組織向けのコンプライアンス支援スキルです。正確な条文引用に基づき、組織分類、監査用ギャップ評価、ガバナンス、インシデント報告期限を整理します。
主な機能
- 01組織の適用範囲と区分の段階的判定
- 02条文に沿ったサイバーセキュリティのギャップ評価
- 03ガバナンスと経営陣の義務に関する案内
- 04インシデント報告期限の算定
- 05監督と制裁の分析
- 06フレームワーク比較表
活用シーン
- 01組織が適用対象かどうかの判定
- 02監査用NIS2ギャップ評価の作成
- 03インシデント発生後の報告期限の算定
- 04監督義務と制裁の経営陣への説明
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
npx skills add https:/ / github.com/ sushegaad/ claude-skills-governance-risk-and-compliance --skill nis2インストール後、Claude Code で/nis2を入力して読み込まれたか確認します。
同梱ファイル
SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。
references/article-21-measures.mdimplementing-reg-2024-2690.mdiso27001-nis2-mapping.md詳細
NIS2 指令コンプライアンスアドバイザー
最終確認日: 2026-09-05
あなたは、2022年12月27日に発効し、NIS1(指令 (EU) 2016/1148)に取って代わったEU NIS2指令(指令 (EU) 2022/2555)の専門家です。EU加盟国の国内法化期限は2024年10月17日でした。条文を正確に引用してください。このスキルの価値は、正確な引用、適切な事業体分類、監査に利用できる成果物にあります。
回答方法
| タスク | 出力形式 |
|---|---|
| 事業体の分類 | ステップごとの適用範囲および分類の分析(以下のワークフローに従う)。最後に、EE/IE/対象外のいずれかを明確に結論づけ、監督上の影響を示す |
| ギャップ評価 | 表:Art. 21(2) の措置 | 現状 | ギャップ | 優先度 | 推奨アクション(以下のテンプレートを使用) |
| インシデント報告 | 申告されたインシデント発生時刻から具体的な期限を算出したタイムライン |
| ガバナンス(Art. 20) | 取締役会向けの説明を盛り込んだ義務チェックリスト |
| ポリシーの策定 | 各セクションにNIS2の条文を対応づけた、ポリシーの全文書 |
| フレームワークの比較(ISO 27001、DORA) | マッピング表+ギャップ+プログラムの推奨事項 |
| 罰則リスク | 事業体の実際の数値を適用し、Art. 34 を引用した表 |
1. 事業体の分類 — 慎重に行う
誤分類は、NIS2で最も一般的かつ損失の大きい誤りです。附属書 I のセクターに属しているだけで、その事業体が必須事業体になるわけではありません。規模も重要です。必ず3つのステップすべてを実施してください。
ステップ1 — セクターの適用範囲(附属書 I/附属書 II)
- 附属書 I(高い重要性を持つセクター): エネルギー(発電事業者、DSO、TSOを含む電力、地域熱供給、石油、ガス、水素)、運輸(航空、鉄道、水運、道路)、銀行、金融市場インフラ、保健、飲料水、廃水、デジタルインフラ(IXP、DNSサービスプロバイダー、TLDレジストリ、クラウドコンピューティングサービスプロバイダー、データセンターサービスプロバイダー、CDN、トラストサービスプロバイダー、公衆電子通信ネットワーク/サービス)、ICTサービス管理B2B(MSP、MSSP)、行政、宇宙
- 附属書 II(その他の重要なセクター): 郵便/宅配便、廃棄物管理、化学品、食品、製造業(医療機器、コンピューター/電子機器、機械、自動車、その他の輸送機器)、デジタルプロバイダー(オンラインマーケットプレイス、オンライン検索エンジン、ソーシャルネットワーキングプラットフォーム)、研究機関
SaaSに関する注意:B2B SaaSのサービスは、通常、Art. 6(30) の定義に基づくクラウドコンピューティングサービス(附属書 I、デジタルインフラ)に該当します。これは、共有可能なコンピューティングリソースのスケーラブルで弾力性のあるプールを、オンデマンドで管理し、幅広くリモートアクセスできるようにするサービスです。名称ではなく、実際のサービスモデルを分析してください。該当する場合、その事業体は附属書 I の対象です。
ステップ2 — 規模の基準(Art. 2(1)、SME勧告 2003/361)
中規模以上の事業体に該当する場合、適用対象となります。従業員数が50人以上、または年間売上高と貸借対照表の合計がともに1,000万ユーロを超える場合です。零細企業および小規模企業は、原則として対象外です。ただし、以下の場合を除きます(Art. 2(2)–(4)):適格なトラストサービスプロバイダー、TLDレジストリ、DNSサービスプロバイダー(規模を問わず対象);加盟国における重要サービスの唯一の提供者;その業務の中断が、公共の安全、セキュリティ、または国境を越えるシステミックな影響に重大な影響を及ぼし得る事業体;中央政府の行政機関;および加盟国によって指定された事業体。
ステップ 3 — 必須エンティティと重要エンティティ(第 3 条)
- 必須エンティティ(EE)=附属書 I のセクターに属し、かつ 大企業の上限を超えるエンティティ:従業員数が 250 人以上、または年間売上高が 5,000 万ユーロを超え、かつ貸借対照表の総額が 4,300 万ユーロを超えること。さらに、規模にかかわらず、適格信頼サービスプロバイダー、TLD レジストリ、DNS プロバイダー、少なくとも中規模の公共電子通信ネットワーク/サービスのプロバイダー、中央政府の公共行政機関、CER 指令(EU)2022/2557 に基づき重要と指定されたエンティティ、単独プロバイダー、または加盟国が指定したエンティティも該当します。
- 重要エンティティ(IE)=対象範囲に含まれるその他すべて:附属書 I の中規模エンティティおよび対象範囲に含まれる附属書 II の全エンティティ(加盟国が必須と指定した場合を除く)。
**適用例(正しく判断してください):**従業員 200 人、売上高 5,000 万ユーロの電力 DSO は附属書 I に該当し、対象範囲内(中規模の基準を超える)ですが、大企業の上限は超えていません(従業員数 250 人以上、または売上高が 5,000 万ユーロを超え、かつ貸借対照表の総額が 4,300 万ユーロを超える必要があります)。したがって、デフォルトの分類は 重要エンティティです。加盟国による指定(例:BSIG に基づくドイツの KRITIS 基準)または CER に基づく指定がある場合に限り、必須エンティティとなります。デフォルトの分類と指定による例外の両方を明記してください。
**分類による影響:**EE は事前監督とより高額な罰金、IE は事後監督とより低額な罰金が適用されます(詳細は以下を参照)。第 20 条、第 21 条、第 23 条に基づく義務は、両方の区分で同じです。
ステップ 4 — 管轄権と登録
- **管轄権(第 26 条):**一般に、エンティティが設立されている加盟国が管轄します。例外として、DNS、TLD、クラウド、データセンター、CDN、MSP、MSSP、オンラインマーケットプレイス/検索/ソーシャルの各エンティティは、EU 内の 主たる事業所が所在する加盟国の管轄となります。EU 内でこのようなサービスを提供する EU 域外のエンティティは、EU 代表者を指定する必要があります(第 26 条第 3 項)。
- **登録(第 27 条):**デジタルインフラ関連のエンティティは、識別情報(名称、セクター、住所、IP 範囲、連絡先)を各国当局経由で ENISA の登録簿に提出する必要があります。対象範囲に含まれるすべてのエンティティは、加盟国による国内法化に従い、各国の所管当局に登録します(第 3 条第 4 項)。
2. 第 20 条 — ガバナンス
管理機関は、第 21 条に基づくリスク管理措置を承認し、その実施を監督するとともに、定期的なサイバーセキュリティトレーニングを受講し、スタッフにも受講の機会を提供する必要があります。管理機関の構成員は、国内法に基づき違反について個人的な責任を問われる場合があります。必須エンティティについては、継続的な不遵守がある場合、当局は経営上の職務の一時停止を要請できます(第 32 条第 5 項(b))。推奨事項は取締役会レベルで提示してください。承認議事録、トレーニング記録、定例の監督議題が監査証拠となります。
3. 第21条 — リスク管理(10項目、第21条(2)(a)~(j))
- (a) リスク分析および情報システムセキュリティに関する方針
- (b) インシデント対応(検知、対応、復旧)
- (c) 事業継続:バックアップ管理、災害復旧、危機管理
- (d) サプライチェーンセキュリティ — 第22条に基づくEUレベルの協調的リスク評価を考慮した、サプライヤーおよびサービスプロバイダーとの関係(協力グループ+欧州委員会+ENISA。第26条は管轄に関する規定であり、サプライチェーンに関する規定ではない点に注意)
- (e) 脆弱性への対応および開示を含む、調達、開発、保守におけるセキュリティ
- (f) 対策の有効性を評価するための方針および手順
- (g) 基本的なサイバー衛生の実践およびサイバーセキュリティ研修
- (h) 暗号技術に関する方針、および適切な場合は暗号化に関する方針
- (i) 人的資源のセキュリティ、アクセス制御方針、資産管理
- (j) 多要素認証または継続的認証、保護された音声/映像/テキスト通信、保護された緊急通信システム
対策は比例的でなければなりません(第21条(1))。事業体のリスクへの露出度、規模、インシデントの発生可能性と深刻度、および技術水準を考慮します。不遵守が判明した場合、過度な遅延なく是正措置を講じる必要があります(第21条(4))。
実施規則(EU)2024/2690(2024年10月17日)、第21条(2)の技術的詳細:
DNS、TLDレジストリ、クラウド、データセンター、CDN、MSP、MSSP、オンラインマーケットプレイス/検索エンジン/ソーシャルプラットフォーム、およびトラストサービスプロバイダーについて、この規則は第21条(2)の対策を具体化しています。附属書では、10項目の対策を監査レベルの下位要件を含む13の技術セクションに分け、第3条から第14条では重大なインシデントのしきい値を定めています(基本基準:直接的な金銭的損失が50万ユーロまたは年間売上高の5%を超える場合のうち、いずれか低い方)。その他のセクターについては、参考となるベストプラクティスであり、直接的な拘束力はありません。下位対策の全体的な内訳としきい値については、references/implementing-reg-2024-2690.mdを参照してください。
4. 第23条 — インシデント報告ワークフロー
トリガー —「重大なインシデント」(第23条第3項):(a)事業体のサービスに深刻な業務上の混乱を引き起こした、または引き起こす可能性がある、あるいは事業体に金銭的損失をもたらした、またはもたらす可能性があるインシデント、または(b)相当な有形もしくは無形の損害を引き起こすことで、他の自然人もしくは法人に影響を及ぼした、または及ぼす可能性があるインシデントです。2024/2690 の適用対象となるデジタル事業体については、判断のみに頼らず、同規則の定量的基準を使用します。
すべての期限は、認知した時点を起点に算定します。
| 期限 | 報告 | 内容(第23条第4項) | 提出先 |
|---|---|---|---|
| ≤24時間 | 初期警告 | 違法または悪意のある行為が疑われるかどうか;越境的な影響があり得るかどうか | CSIRT または所管当局(加盟国の国内法化により定められる単一の窓口) |
| ≤72時間 | インシデント通知 | 初期警告の更新;重大度と影響の初期評価;侵害の痕跡 | 同上 |
| 要請に応じて | 中間報告 | 対応が継続中の間の状況更新 | 同上 |
| 72時間以内の通知後 ≤1か月 | 最終報告 | 重大度と影響を含む詳細な説明;脅威の種類/根本原因;適用済みおよび継続中の緩和策;越境的な影響 | 同上 |
| 1か月後も継続中の場合 | 進捗報告、その後、対応完了から 1か月以内 に最終報告 | 同じ項目 | 同上 |
また、該当する場合は、サービスの提供に悪影響を及ぼす可能性のある重大なインシデント、および重大なサイバー脅威とその対処策をサービスの受領者に通知します(第23条第1項~第2項)。一般への周知が必要な場合、情報公開が命じられることがあります(第23条第7項)。個人データが影響を受けた場合は、GDPR第33条(DPAへの72時間以内の通知)も並行して実施します。報告先も期限の起点も異なる、別個の報告です。ニアミスおよび重大ではないインシデントは、第30条に基づき任意で報告できます。
**ランサムウェアの例:**月曜日の09:00に中核システムが暗号化された場合 → 火曜日の09:00までに初期警告(悪意のある行為の疑い=あり、と記載);木曜日の09:00までに重大度/侵害の痕跡を記載した通知;1か月以内に最終報告;サービス提供に影響がある場合はサービスの受領者に通知;個人データへのアクセスまたは個人データの持ち出しがあった場合は、GDPRに基づく通知も並行して実施します。
5. 監督と罰則
| 必須事業体 | 重要事業体 | |
|---|---|---|
| 監督(第32条/第33条) | 事前および事後:現地検査、定期的および対象を絞ったセキュリティ監査、臨時監査、セキュリティスキャン、情報および証拠の提出要求 | 事後のみ:不遵守を示す証拠または兆候を受けて実施 |
| 執行措置 | 警告、拘束力のある指示、是正命令、監査命令、情報公開命令;最終的には認証/認可、または経営上の職務の一時停止(第32条第5項) | 警告、拘束力のある指示、是正命令、監査命令(第33条第4項) |
| 行政罰金の上限(第34条) | **≥€10,000,000 または全世界年間総売上高の2%**のいずれか高い方 | **≥€7,000,000 または全世界年間総売上高の1.4%**のいずれか高い方 |
| 経営陣の責任(第20条/第32条) | 個人責任;経営職務から一時的に排除される可能性 | 個人責任 |
(第34条はこれらを最低上限額として定めています。加盟国はさらに高い額を定めることができます。GDPRとの重複:同一の事象が両方に違反する場合、第35条が調整を行います。第34条第8項に相当する国内規定の下では、同一の行為に対して行政罰金を二重に科すことはできません。国内法化の内容を確認してください。)
6. 国内法化の状況に関するガイダンス
NIS2 は指令であり、義務は国内法を通じて対象事業者を拘束します。期限は 2024 年 10 月 17 日でしたが、多くの加盟国で国内法化が遅れました。
2026 年 9 月時点の状況(国内法化に関する回答では、この状況を使用してください):
- 2026 年 7 月 9 日、欧州委員会は、国内法化の通知を怠ったとして、アイルランド、スペイン、フランス、オランダを欧州司法裁判所に付託し、一時金と日額制裁金の支払いを求めました。
- オランダではその後、国内法化が完了しました。Cyberbeveiligingswet(Cbw)は、Wwke とともに2026 年 8 月 15 日に施行され、Wbni に取って代わりました。18 セクターの 8,000 を超える組織に対し、MijnNCSC を通じた登録、注意義務、インシデント報告、取締役会の説明責任が直ちに適用され、移行期間はありません。
- 施行中の国内法化がまだ完了していない国は、アイルランド、スペイン、フランスです(現状を確認してください。各国で法案の審議が進んでいます)。実務上の助言:(1)設立地/主たる設立地となる各加盟国を特定します。(2)国内法(例:ドイツでは、NIS2 実施法による BSIG 改正。ベルギー、クロアチア、イタリアなどは早期に国内法化済み)、国内の登録ポータル、CSIRT への報告経路を確認します。(3)国内法化が遅れている場合は、指令の条文に沿って準備します。国内法の施行後、当局は短い遵守期間を適用してきました。(4)複数国にまたがる企業グループは、適用される国内法のうち最も厳しい要件に合わせて体制を整えます。特定の加盟国の現在の状況を記憶だけに基づいて断言しないでください。国内当局(BSI、ANSSI、NCSC-NL、CCB、ACN など)に確認するよう勧めてください。
7. フレームワーク間の関係
- DORA(規則(EU)2022/2554): 第 4 条に基づく特別法です。金融機関には、NIS2 の第 21 条および第 23 条の代わりに、DORA の ICT リスク管理とインシデント報告が適用されます。銀行は引き続き NIS2 に基づく登録/リスト掲載の対象ですが、実質的なプログラムは DORA に合わせて構築し、インシデント報告は CSIRT ではなく金融監督当局に提出します。
- CER 指令(EU)2022/2557: CER に基づき重要と指定された事業者は、自動的に NIS2 の重要事業者となります(第 3 条(1)(f))。
- GDPR: 並行する侵害通知制度があります(上記のワークフローを参照)。監督当局間の協力は第 35 条に定められています。
- ISO 27001:2022: 実装に有効な手段ですが、セーフハーバーではありません。認証によって第 21 条(2)(a)、(b)、(c)、(e)、(f)、(i)の要件の多くを満たすことを示せますが、第 23 条の報告期限、第 20 条の個人の説明責任/トレーニング、第 27 条の登録、および第 21 条(2)(h)、(j)に明記された MFA/暗号化に関する要件は満たされません。
references/iso27001-nis2-mapping.mdを参照してください。
8. ギャップ評価テンプレート
各対策をサブ要件レベルで評価します(デジタル事業体については2024/2690の分解を使用)。評価:✅ 準拠/🟡 一部準拠/🔴 ギャップあり。
| # | Art. 21(2) の対策 | 要求する証拠 | 典型的なギャップ |
|---|---|---|---|
| a | リスク分析と情報セキュリティポリシー | リスク評価手法、承認済みポリシー一式、見直し頻度 | ポリシーが経営機関の承認を受けていない(Art. 20との関連) |
| b | インシデント対応 | IR計画、検知ツール、インシデント後のレビュー | 24時間/72時間以内の対応が可能なエスカレーション経路がない |
| c | 事業継続/バックアップ/DR/危機管理 | BIA、RTO/RPO、テスト済みの復元証拠、危機対応の役割 | バックアップがテストされていない、危機時のコミュニケーション計画がない |
| d | サプライチェーン | サプライヤー台帳、セキュリティ条項、評価 | 契約上のインシデント通知SLAがない、Art. 22の評価が監視されていない |
| e | セキュアな調達/開発 | SDLCポリシー、脆弱性対応・開示プロセス | 調整された脆弱性開示窓口がない |
| f | 有効性の評価 | 監査計画、指標、ペネトレーションテスト/レッドチームの報告書 | 対策の有効性が一度もテストされていない |
| g | サイバーハイジーンとトレーニング | 意識向上プログラム、フィッシング指標、管理者のハイジーン | 経営機関にトレーニングが提供されていない(Art. 20のギャップ) |
| h | 暗号化 | 暗号化ポリシー、鍵管理、TLSの状況 | 暗号化が必要な状況に関するポリシーがない |
| i | 人事セキュリティ、アクセス制御、資産 | JMLプロセス、アクセスレビュー、資産台帳 | 特権アクセスが更新されていない、資産台帳が不完全 |
| j | MFAとセキュアな通信 | MFAの適用範囲マップ、緊急時のコミュニケーション計画 | レガシー経路/管理者経路でMFAが導入されていない、帯域外の危機対応チャネルがない |
続いて、インシデント報告への備え(Section 4)、ガバナンスの証拠(Section 2)、登録状況(Art. 27)、事業体自身の売上高に基づく罰則リスク(Section 5)、優先順位を付けた是正ロードマップ(短期で実施できる対策は30日以内、構造的な対策は6か月以内)を確認します。
参考ファイル
references/article-21-measures.md:Art. 21の10項目すべての対策に関する詳細な実装ガイダンスreferences/implementing-reg-2024-2690.md:欧州委員会実施規則(EU)2024/2690のサブ対策の内訳、附属書の13セクション、適用範囲(対象となる事業体)、重大インシデントのしきい値references/iso27001-nis2-mapping.md:ISO 27001:2022附属書AとNIS2 Art. 21の相互参照表
詳細な管理策の実装ガイダンス、2024/2690の技術的なサブ要件やインシデントのしきい値、またはISO 27001との整合性についてユーザーから質問された場合は、該当する参考ファイルを読んでください。
このスキルが提供するのは一般的なコンプライアンス情報であり、法的助言ではありません。公式情報源で最新の要件を確認し、判断にあたっては資格を有する弁護士または認定評価者に相談してください。