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private-placements について

private-placements は、適用除外証券の募集を扱うアドバイザーや発行体向けのリファレンススキルです。Regulation Dの選択肢、投資家要件、ファンドの適用除外、届出、転売制限を解説します。

主な機能

  1. 01Rule 506(b)・506(c)の要件
  2. 02適格投資家の資格基準
  3. 03適格購入者とファンドの適用除外
  4. 04Form D届出と不適格事由の確認
  5. 05募集の統合と転売ルール

活用シーン

  1. 01適用するRegulation Dの方式を判断
  2. 02プライベートファンドの投資家資格を確認
  3. 03Form D届出や不適格事由を検討
  4. 04譲渡制限付き証券の転売制限を把握

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/joellewis/finance_skills --skill private-placements

インストール後、Claude Code で/private-placementsを入力して読み込まれたか確認します。

詳細

私募および登録免除募集

規制上の状況は2026年6月時点です。助言する前に、SEC/FINRA/FinCENの最新の情報で、発効日、金額の基準値、係属中の規則制定を確認してください。

基本概念

登録の原則と免除の仕組み

Securities Act §5は、有効な登録届出書なしに有価証券を募集または販売することを禁止しています。すべての私募は、この要件の免除に依拠します。法定免除は§4(a)(2)の「公募に該当しない発行者による取引」であり、SEC v. Ralston Purina(投資家は「自らを守る」能力がなければならない)によって形作られた、事実と状況に基づく基準です。§4(a)(2)だけでは不確実性があるため、ほとんどの発行者は、非独占的なセーフハーバーであるRegulation D(17 CFR 230.500-508)に依拠します。セーフハーバーの要件を満たせなくなっても、§5違反が自動的に成立するわけではありませんが、その場合、発行者は純粋な§4(a)(2)に基づいて募集を正当化する必要があり、立場が大幅に弱くなります。州のブルースカイ法に基づく登録は、Rule 506の募集がSecurities Act §18(b)(4)(F)に基づく「適用対象有価証券」であるため、適用除外となります。ただし、州には届出義務と不正防止に関する権限が残ります。

Rule 506(b) — 従来型の私募(17 CFR 230.506(b))
  • 一般勧誘または一般広告は禁止(Rule 502(c))。発行者(およびプレースメント・エージェントを含む、その代理として行動する者)は、勧誘対象者と既存の実質的な関係を有しているか、一般勧誘に該当しない別の方法を用いる必要があります。
  • 適格投資家の人数に上限はなく、さらに非適格購入者は最大35人まで認められます(募集ごとにRule 501(e)に基づいて算定)。各非適格購入者は「十分な知識と経験」を有し、単独で、または購入者の代理人とともに、投資の利点とリスクを評価できなければなりません(Rule 506(b)(2)(ii))。
  • 非適格投資家が1人でも購入する場合、発行者はRule 502(b)で定められた開示情報(財務諸表および登録募集に相当する情報)を提供しなければなりません。そのため、実務上、ほとんどの506(b)募集では適格投資家のみが対象となります。
  • 自己証明が認められています。発行者は、投資家が適格投資家であると合理的に信じている必要があります(Rule 501(a)前文)。通常は投資家質問票によってその判断を記録します。確認手続きは義務付けられていません。
Rule 506(c) — 検証を伴う一般勧誘(17 CFR 230.506(c))

JOBS Act により追加(2012年、2013年9月施行):

  • 一般勧誘が認められます — 公開ウェブサイト、一斉メール、広告、デモデーなど。
  • すべての購入者が適格投資家でなければならず、発行体は適格性を確認するための合理的な措置を講じる必要があります。自己申告だけでは不十分です。確認要件は独立した条件であり、実際にはすべての購入者が適格投資家だった場合でも、発行体が Rule 506(c) に違反することがあります。
  • 非独占的な確認方法(Rule 506(c)(2)(ii)):直近2年間の納税書類(W-2、1099、K-1)と当年についての書面による表明を確認する方法(所得基準);直近3か月以内の銀行・証券口座明細および信用報告書と、負債に関する表明を確認する方法(純資産基準);登録ブローカー・ディーラー、SEC 登録投資顧問業者、資格を有する弁護士、または公認会計士から、直近3か月以内に適格性を確認した旨の書面による確認を得る方法。
  • 最低投資額に基づく確認(SEC スタッフのノーアクションガイダンス、2025年3月):発行体は、最低投資額が高額(自然人は少なくとも200,000ドル、法人等は1,000,000ドル)であることに加え、適格投資家であること、および第三者からの資金調達による投資ではないことについて書面による表明がある場合、反対の情報を知っていない限り、これらに合理的に依拠できます。これらの条件を満たさない場合は、原則に基づく基準を適用します。すなわち、措置の合理性は、購入者の性質、発行体が保有する情報、募集条件(最低投資額、勧誘方法)によって決まります。
  • Rule 506(b) に基づいて開始した募集は、将来に向けて Rule 506(c) に切り替えることができます(SEC C&DI 256.34)が、その逆はできません。一般勧誘を一度行うと、その募集では Rule 506(b) を利用できなくなります。
適格投資家 — Rule 501(a)(17 CFR 230.501(a))

自然人は、以下の条件で適格となります。

  • 所得:直近2年間の各年において、個人所得が200,000ドルを超えること、または配偶者もしくは配偶者に相当する者との合算所得が300,000ドルを超えることに加え、当年も同等の所得を合理的に見込めること(Rule 501(a)(6))。
  • 純資産:個人または合算で1,000,000ドルを超えること。主たる住居は除外されます(住宅価値までの住宅ローン債務も除外されますが、住宅価値を超える住宅ローン残高は負債として算入されます)(Rule 501(a)(5)、Dodd-Frank §413(a) による改正後)。
  • 専門資格(2020年改正、2020年12月施行):FINRA Series 7、Series 65、または Series 82 のライセンスを有効な状態で保有していること(Rule 501(a)(10) および SEC の指定命令)。
  • プライベートファンドの精通した従業員であり、そのファンドへの投資であること(Rule 501(a)(11)、Investment Company Act Rule 3c-5 を参照)。

法人等は、たとえば次の条件で適格となります。投資を行う特定の目的で設立されたのではなく、資産が5,000,000ドルを超える法人等(Rule 501(a)(3));SEC または州に登録された投資顧問業者および免除報告アドバイザー(Rule 501(a)(1));ICA Rule 2a51-1 の定義による「投資」を5,000,000ドル超保有する法人等(Rule 501(a)(9)。インディアン部族、政府機関、外国法人等を対象とする2020年の包括条項);運用資産が5,000,000ドルを超えるファミリーオフィスおよびそのファミリークライアント(Rule 501(a)(12)-(13));ならびにすべての持分所有者が適格投資家である法人等(Rule 501(a)(8)、持分所有者への透過適用)。

基準時点:200,000ドル/300,000ドルの所得基準と1,000,000ドルの純資産基準は Rule 501(a) で固定されており、インフレに連動していません。所得基準は1982年以来、純資産基準は主たる住居の除外が導入された2010年の Dodd-Frank 法以来、変更されていません。Dodd-Frank §413(b) は、SEC に対し、適格投資家の定義を少なくとも4年ごとに見直すことを義務付けています。これまでの見直しでは金額基準に変更はありませんが、規則改正が検討中のため、助言する前に確認してください。

適格購入者とファンドの適用除外 — ICA §3(c)(1) 対 §3(c)(7)

プライベートファンドは、§3(a)の「投資会社」の定義に対する2つの適用除外のいずれかを利用し、Investment Company Actへの登録を回避します。

  • §3(c)(1):ファンドの発行済み証券の受益所有者が100人以下であり、公募を行わないこと。適格ベンチャーキャピタルファンド(拠出済み資本と未請求コミットメントの合計が1,200万ドル以下のファンド。金額は調整されます。当初は2018年のEconomic Growth Actに基づく1,000万ドルでしたが、2024年に有効となったSECのインフレ調整で引き上げられました)は、受益所有者を250人まで認められます(§3(c)(1)(C))。
  • §3(c)(7):受益所有者数に上限はありません(実務上はExchange Act §12(g)に基づく登録を避けるため、記録上の保有者数を1,999人までに制限します)。ただし、すべての所有者が取得時点で適格購入者でなければなりません。
  • 適格購入者(ICA §2(a)(51)(A)):少なくとも500万ドル相当の「投資」(Rule 2a51-1で定義。証券、投資目的で保有する不動産、商品関連持分、投資目的で保有する現金が該当し、主たる住居や個人使用の資産は含まれません)を所有する自然人、500万ドル相当の投資を保有する家族所有会社、所定の要件を満たす信託、または自己のため、もしくは他者のために少なくとも2,500万ドル相当の投資を所有し、投資する者。500万ドルの基準額はインフレ調整されません。2026年を基準としており、1996年の法律制定以降変更されていません。
  • 1つのファンドで2つの制度を混在させることはできません。§3(c)(1)ファンドは、適格投資家ではあるものの適格購入者ではない投資家を受け入れられますが、§3(c)(7)ファンドはそのような投資家を決して受け入れられません。投資を目的として設立された事業体、または§3(c)(1)ファンドの議決権証券を10%以上保有する§3(c)(1)/§3(c)(7)ファンドが投資する場合は、ルックスルー規則が適用されます(§3(c)(1)(A))。
混同される3つの階層:適格投資家、適格顧客、適格購入者

アドバイザーは、異なる3つの法律の適用を受ける、相互に異なる3つのテストを日常的に混同しています。

  1. 適格投資家(Securities Act Rule 501(a))— Reg D募集で購入できる者。収入が20万ドル/30万ドル、または主たる住居を除く純資産が100万ドルであること。インフレ調整はありません。
  2. 適格顧客(Advisers Act Rule 205-3)— 登録アドバイザーが§205(a)(1)に基づいて成功報酬を請求できる相手。この基準額は、SECの命令により5年ごとにインフレ調整されます。2026年を基準とすると、適格投資家の基準を上回る水準です(2021年の命令によると、アドバイザーに預ける運用資産が110万ドル、または純資産が220万ドルで、次回の調整は2026年の予定です)。最新の正式な数値と調整の仕組みについては、fee-billingスキルを参照してください。
  3. 適格購入者(ICA §2(a)(51))— §3(c)(7)ファンドを所有できる者。投資が500万ドル相当であること。インフレ調整はありません。

投資家は、適格投資家ではあっても、適格顧客でも適格購入者でもない場合があります。成功報酬を請求する3(c)(1)ファンドは、SEC登録アドバイザーが運用者である場合、投資家が適格顧客であることを確認しなければなりません。3(c)(7)ファンドに必要なのは適格購入者のみです。

Form D、問題行為者、統合、転売
  • Form D(Rule 503):発行者は、募集における最初の有価証券販売から暦日で15日以内に、EDGAR経由でSECへForm Dの届出を行う必要があります。また、継続募集については毎年、重要な変更があった場合はその都度、修正届出を行います(Rule 503(a)(3))。届出は506免除そのものの条件ではありませんが、Rule 507により、Rule 503違反について差止命令を受けた発行者は、以後Reg Dへの依拠が失格となります。また、各州は並行する届出を求めます。
  • 問題行為者による失格(Rule 506(d)):発行者または「対象者」(取締役、執行役員、20%の実質的所有者、プロモーター、プレースメントエージェントおよびその対象担当者)に、失格事由(刑事有罪判決、SECまたは州の規制命令、FINRAによる資格停止・登録抹消)があり、その事由が2013年9月23日以降に発生している場合、免除は利用できません。それ以前に発生した事由については、Rule 506(e)に基づき開示する必要があります。発行者は、失格事由がないことを確認するため、合理的な注意(事実関係の調査、質問票など)を尽くす必要があります。
  • 統合(Rule 152、2021年3月に再構成):事実関係と状況に基づき、各募集がそれぞれ独立して免除要件を満たす場合、2つの募集は統合されません。4つのセーフハーバーが適用され、その中には30日超の間隔を空けた募集(Rule 152(b)(1)。一般勧誘に関する適用除外が条件)や、完了した506(b)募集に続く506(c)募集が含まれます。従来の5要素テストと6か月ルールは廃止されています。
  • 転売制限:Reg Dに基づく有価証券は「譲渡制限付き有価証券」です(Rule 144(a)(3))。購入者は転売目的ではなく投資目的で購入する必要があります。転売はRule 144に依拠します。Exchange Actの報告義務を負う発行者の場合は6か月の保有期間、報告義務のない発行者の場合は1年の保有期間(Rule 144(d))が必要であり、関係会社には最新情報、数量、売却方法に関する追加条件も適用されます。または、認定投資家への私的転売について、§4(a)(7)/いわゆる「§4(a)(1-1/2)」法理に依拠します。
FINRAの届出要件と推奨に関する上乗せ規制
  • FINRA Rule 5123:個人投資家に私募有価証券を販売する会員は、最初の販売から暦日で15日以内に、募集資料(PPM、タームシート)をFINRAのCorporate Financing Departmentへ提出するか、募集資料を使用していないことを示す必要があります。機関口座、適格購入者、その他の列挙されたカテゴリーのみに対する販売は適用除外となります(Rule 5123(b))。
  • FINRA Rule 5122:会員による私募(BDが自社または支配企業の有価証券を販売する場合)では、調達資金の少なくとも85%を開示された事業目的に使用し、PPMを初回使用時まで、または初回使用時に提出する必要があります。
  • Reg BI/受託者責任の上乗せ規制:個人顧客に私募有価証券を推奨すると、BDにはReg BIの注意義務(17 CFR 240.15l-1(a)(2)(ii))が、RIAにはAdvisers Act §206の受託者責任が適用されます。特に考慮すべき要素には、顧客の流動性ニーズおよび投資期間に対する流動性の低さ、純資産に対する集中度(多くの企業は、流動純資産に占めるオルタナティブ投資の上限を10~20%としています)、手数料の不透明さ(運用報酬に加え、キャリー、ファンド経費、プレースメント手数料)、古い評価またはマネージャーが評価した価格、限られた透明性、発行者に関する合理的な根拠に基づくデューデリジェンスがあります(FINRA Regulatory Notice 10-22では、PPMのみに依拠せず、発行者と募集について独立した調査を行うことが求められています)。適格性(認定投資家であること)は最低条件であり、分析そのものではありません。認定投資家であっても、不適切な、または最善の利益にかなわない推奨を受ける可能性があります。
  • AML:私募ファンドとそのプレースメントエージェントには、顧客デューデリジェンスおよび実質的所有者の確認が求められます。FinCENの投資顧問業者向けAMLプログラム規則(2026年1月1日施行。コンプライアンス期限はFinCENの2025年延期提案の対象です。状況を確認してください)により、SEC登録投資顧問業者と免除報告投資顧問業者がBSA制度の対象となります。マネーロンダリング対策のスキルを参照してください。

具体例

例1:RIAが非認定投資家の顧客に506(b)ファンドを推奨する

シナリオ: RIAが、個人所得が160,000ドル(配偶者は無職)、主たる住居を除く純資産が700,000ドルで、購入者代理人を持たない顧客に対し、Rule 506(b)に基づいて募集される非公開不動産ファンドへの150,000ドルの投資を推奨します。顧客は、認定投資家であることを自己証明するファンドの申込契約書に署名します。顧客の財務状況をすべて把握しているアドバイザーは、その内容を訂正しません。

コンプライアンス上の問題:

  • 顧客は、Rule 501(a)の自然人に関するすべての基準を満たしていません。個人所得が200,000ドル/共同所得が300,000ドルを下回っており(Rule 501(a)(6))、主たる住居を除く純資産が1,000,000ドルを下回っており(Rule 501(a)(5))、Series 7/65/82の資格もありません(Rule 501(a)(10))。
  • 発行者の「合理的な信頼」は、アドバイザーが矛盾する情報を取り次いだ場合、損なわれます。506(b)の発行者は自己証明を受け入れられますが、それを取得した仲介者が虚偽だと知っている証明は、合理的な信頼の根拠になりません。
  • 顧客は、Rule 506(b)(2)(ii)に基づき、最大35人の非認定投資家のうちの1人として購入できる可能性はあります。ただし、十分な投資知識を有し、発行者がRule 502(b)に基づく開示を提供する場合に限られます。この認定投資家限定の募集では、その開示は提供されません。
  • Advisers Act §206(1)-(2)に基づくアドバイザーの受託者責任にも、独立した違反があります。虚偽の証明を助長し、顧客に購入資格のない投資を推奨することは、注意義務違反です。また、700,000ドルの純資産に対して150,000ドルを投資する集中投資(流動性のない1つのポジションに20%超を投じること)は、問題をさらに深刻にします。

分析: アドバイザーは推奨を撤回し、クロージング前に購入資格がないことを発行者に伝える必要があります。売却が完了していた場合、投資家には契約解除の権利が認められる可能性が高く、Rule 502(b)に基づく開示と投資家の知識水準の確認を行わずに非認定投資家へ販売していた場合、募集全体に対する発行者の適用除外が危うくなります。アドバイザーにとっては、§206に基づく審査での指摘事項となり、詐欺に関する照会につながる可能性もあります。受託者は、署名によって購入資格の欠如を解消することはできません。適切な実務では、Reg Dの投資機会を提示する前に、把握している顧客の財務情報に照らしてRule 501(a)の適格性を審査し、その根拠(認定カテゴリーと数値)を記録したうえで、集中度、流動性、手数料に関する別個の最善の利益の分析に先立つ条件として、購入資格を扱います。

例2:506(b)募集における一般勧誘による汚染

シナリオ: スタートアップが、プレースメントエージェントのBDを通じて506(b)募集を開始します。募集の途中で、創業者がポッドキャストのインタビューに応じ、「公開中の資金調達ラウンド」について説明し、LinkedInに条件を投稿します。その結果生じた問い合わせを通じて60人の投資家が登録し、全員が自己申告で適格投資家であると証明します。BDは「書類を506(c)に切り替え」、全員と取引を完了することを提案します。

コンプライアンス上の問題:

  • ポッドキャストとLinkedInへの投稿は、Rule 502(c)に基づく一般勧誘に該当し、この募集について506(b)を無効にします。問い合わせてきた投資家との間に、事前に確立された実質的な関係はありません。
  • 募集は将来に向けて506(c)に移行できます(SEC C&DI 256.34)が、506(c)では、移行後に購入するすべての購入者について、Rule 506(c)(2)に基づく適格性を確認するための合理的な措置が必要です。自己申告だけでは不十分です。勧誘を通じて見つかった投資家は、質問票だけでは取引を完了できません。
  • 確認方法:Rule 506(c)(2)(ii)に定める非排他的な方法に従った税務書類または口座明細、BD/RIA/弁護士/CPAによる第三者確認書、または、自然人あたりの最低投資額が20万ドル以上であり、必要な表明がなされ、資金調達に関する警告要素がない場合は、2025年3月のSECスタッフによる最低投資額のガイダンスへの依拠。
  • 有効な506(b)の条件下で勧誘前に完了した販売は有効なままです。Rule 152の統合の枠組みと506(b)から506(c)への移行に関するセーフハーバーにより、各段階を別個に扱うことが認められますが、発行者は506(c)の適用を反映するため、Form Dを提出または修正する必要があります(Rule 503)。
  • BDの義務:最初のリテール販売から15日以内にFINRA Rule 5123に基づく届出を行うこと、Regulatory Notice 10-22に基づき合理的な根拠に基づくデューデリジェンスを実施すること、報酬を受ける勧誘者として自らを対象に含めたRule 506(d)の不適格事由の確認を行うこと。

分析: 解決策は移行であり、単に名称を変更することではありません。発行者はForm Dを修正して506(c)にチェックを入れ、勧誘後の購入者全員について記録に残る確認手続きを実施し、どの販売が汚染前に行われたかを示す書類を整えます。勧誘後の投資家に適格でない者が一人でもいた場合、506(c)は募集全体について要件を満たさず(すべての購入者が適格でなければなりません)、代替策は無保護の§4(a)(2)となりますが、ポッドキャストの後では正当化できません。BDは確認が済んでいない申込みの取引完了を拒否すべきです。取引を完了すれば、§5違反への幇助責任やFINRAの販売慣行に関する処分を受けるおそれがあります。

例3:3(c)(7)ファンドにおける適格購入者要件の欠落

シナリオ: ICA §3(c)(7)に依拠するヘッジファンドが、アドバイザリーファームから紹介された投資家を受け入れます。この投資家は、居住用不動産を除く純資産が250万ドル、年収が40万ドルで、十分に適格投資家に該当し、Advisers Act Rule 205-3(2026年を基準に調整後)に基づく適格顧客でもあります。サブスクリプション書類の適格購入者に関する表明欄には、確認を受けないまま本人がチェックを入れています。ICA Rule 2a51-1における実際の「投資資産」は合計310万ドルです(純資産の残額は、本人が居住目的で使用する別荘と、本人が経営する事業です)。

コンプライアンス上の問題:

  • この投資家は適格購入者ではありません。ICA §2(a)(51)(A)(i)は「投資資産」500万ドルを要件とし、Rule 2a51-1は、個人使用目的の不動産と本人が支配する事業(投資目的で保有されている場合を除く)を除外します。310万ドルでは要件を満たしません。適格投資家であることも適格顧客であることも、§3(c)(7)では無関係です。これが三段階の要件の混同です。
  • 適格購入者ではない投資家を受け入れると、ファンドに§3(c)(7)の対象外である受益所有者が生じ、同除外の適用が危うくなります。同除外がなければ、ファンドは未登録の投資会社となり、成功報酬の取り決めや契約にも影響が及びます(ICA §47(b)により、未登録投資会社の契約は執行不能または取り消し可能となる場合があります)。
  • ファンドが§3(c)(1)を持ち出してこの問題を修正することはできません。単一のビークルが依拠する除外規定は1つだけであり、§3(c)(7)ファンドの募集書類、ERISAに関する表明、他の投資家の期待は、適格購入者のみを対象とする仕組みに基づいています。
  • 投資家を紹介したアドバイザーは、投資資産が310万ドルであることを示す情報を持っていたにもかかわらず、誤った表明を通過させたため、Advisers Act §206に基づく注意義務に違反しました。ファンドの運用者には取得時に合理的な確信を持つ義務がありましたが、未確認のチェック欄を根拠にしていました。

分析: ファンドは速やかにサブスクリプションを取り消して資本を返還し、投資家が§3(c)(7)の対象として受け入れられたことは一度もなかったと記録すべきです。発覚後の速やかな取り消しは標準的な是正措置であり、除外規定の適用が失われなかったという立場を裏付けます。今後は、サブスクリプション手続きで「投資資産」の計算要素を収集し(単なる表明だけにとどめず)、運用者がRule 2a51-1の各カテゴリーを明示的に適用し、紹介元のアドバイザーに、基準は純資産ではなく500万ドルの投資資産であると周知する必要があります。適格投資家ではあるが適格購入者ではない顧客にもサービスを提供したい場合は、並行して§3(c)(1)のビークル(所有者数は100人、調整後の上限が約1,200万ドルの適格ベンチャーキャピタルファンドなら250人)を設け、キャリーを請求する前に適格顧客であることを確認するのが適切です。

よくある落とし穴

  • accredited investor、qualified client、qualified purchaserを同じものとして扱うこと。これらは異なる法律の適用要件であり(Reg Dの適格性、成功報酬、3(c)(7)の所有要件)、基準となる金額も大きく異なります。
  • accredited investorの金額基準がインフレに合わせて調整されると思い込むこと。Rule 501(a)の$200K/$300K/$1Mという基準額は固定されており(1982年/2010年以降変更なし)、インフレ調整されるのはRule 205-3に基づくqualified clientの基準額のみです(5年ごと)。
  • Rule 501(a)(5)の純資産に主たる住居を含めたり、ICA Rule 2a51-1に基づく「投資」に個人使用資産を含めたりすること。
  • 506(c)の募集で自己証明に頼ること。合理的な確認措置は免除の独立した要件であり、購入者全員が実際にはaccreditedであっても、この要件を満たせない場合があります。
  • 有効な506(b)募集について、公の場で何らかの発言をすること。報道機関、ポッドキャスト、ソーシャルメディア、Rule 148の保護対象外のデモデーなどでの発言は一般勧誘に該当し、その募集で506(b)を利用できなくなります。
  • Form Dを免除の要件として扱うこと(要件ではありません)、または提出を怠ること(Rule 507による失格リスクと州への届出義務のリスクがいずれも生じます)。
  • 販売代理人や20%以上の所有者に対する不適格事由のデューデリジェンスを省略すること。Rule 506(d)は発行体自体にとどまらず、対象者に適用されます。
  • 現行のRule 152の枠組みではなく、2021年以前の5要素統合テストや6か月ルールを適用すること。
  • 転売制限を忘れること。流動性を期待するクライアントには、Rule 144の6か月/1年間の保有期間と、ファンド持分の場合は譲渡同意条項が適用されます。
  • BDがFINRA Rule 5123の届出(個人向け販売の初回から15日以内)を怠ること、または独立したデューデリジェンスの代わりに発行体のPPMに頼ること(Regulatory Notice 10-22)。
  • 適格性の確認だけで分析を終えること。accreditedであるクライアントでも、集中度、流動性、手数料、評価の観点から、Reg BIの注意義務や受託者の最善利益基準を満たさない場合があります。
  • 3(c)(7)ファンドがaccreditedだがQPではない投資家を受け入れたり、3(c)(1)ファンドがルックスルー規則を適用せずに実質所有者数を100人超にしたりすること。

相互参照

  • investment-suitability(コンプライアンスプラグイン):FINRA Rule 2111およびNotice 10-22に基づく、私募およびオルタナティブ投資に関する、より厳格な適合性およびデューデリジェンスの要件
  • reg-bi(コンプライアンスプラグイン):BDが個人顧客に私募を推奨する際に適用される注意義務の分析
  • advertising-compliance(コンプライアンスプラグイン):一般勧誘に該当するもの、および506(c)のマーケティング資料の取り扱い
  • advice-standards(コンプライアンスプラグイン):プライベートファンド運用者のアドバイザー登録および免除報告アドバイザーのステータス
  • client-disclosures(コンプライアンスプラグイン):PPMの交付、accreditedではない投資家へのRule 502(b)に基づく開示、販売報酬に関する利益相反の開示
  • alternatives(ウェルスマネジメントプラグイン):プライベートファンドの投資価値に関する側面。戦略、手数料、流動性条件、ポートフォリオとの適合性
  • anti-money-laundering(コンプライアンスプラグイン):プライベートファンド、販売代理人、アドバイザーに関するAMLプログラムおよび実質的所有者の検討事項

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