retention-schedule について
個人データの保存スケジュールを策定、維持、実施するための、プライバシー・コンプライアンス担当者向けの方法です。データ分類、期間の根拠、見直し条件、技術的な実装を扱います。
主な機能
- 01個人データの分類と棚卸し
- 02法的・業務上の要件に基づく期間設定
- 03保存スケジュール表の作成
- 04見直し条件と周期の定義
- 05監視と削除キューの計画
活用シーン
- 01組織のデータ保存スケジュールの策定
- 02保存期間の根拠の記録
- 03期限切れデータの見直しと削除の計画
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
npx skills add https:/ / github.com/ mukul975/ privacy-data-protection-skills --skill retention-scheduleインストール後、Claude Code で/retention-scheduleを入力して読み込まれたか確認します。
同梱ファイル
SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。
assets/template.mdreferences/standards.mdworkflows.mdscripts/process.py詳細
データ保持スケジュールの設計と実装
概要
データ保持スケジュールは、個人データの各カテゴリを保持する期間、その保持期間の法的根拠、および見直しや削除の契機を定める、ガバナンスの基礎となる文書です。GDPR 第 5 条第 1 項(e)は、保存期間の制限の原則を定めています。個人データは、処理目的に必要な期間を超えて、データ主体を識別できる形式で保持してはなりません。このスキルでは、カテゴリに基づく保持スケジュールを作成、維持、適用するための包括的なフレームワークを提供します。
法的根拠
GDPR 第 5 条第 1 項(e)— 保存期間の制限
個人データは、処理目的に必要な期間を超えて、データ主体を識別できる形式で保持してはなりません。個人データは、第 89 条第 1 項に従い、適切な技術的および組織的措置を実施することを条件として、公益目的でのアーカイブ、科学的もしくは歴史的研究目的、または統計目的のみで処理される場合には、より長期間保存できます。
GDPR 前文 39 — 保存期間の制限の詳細
個人データは、処理目的との関連で、適切かつ関連性があり、必要な範囲に限定されるべきです。処理目的が他の手段で合理的に達成できる場合、個人データは処理されるべきではありません。個人データが必要な期間を超えて保持されないようにするため、管理者は消去期限または定期的な見直しの期限を設定するべきです。
GDPR 第 13 条第 2 項(a)および第 14 条第 2 項(a)— 透明性
管理者は、個人データが保存される期間をデータ主体に通知しなければなりません。それができない場合は、その期間を決定するために用いる基準を通知しなければなりません。
GDPR 第 30 条第 1 項(f)— 処理記録
可能な場合、各データカテゴリの消去予定期限を、処理活動の記録に記載しなければなりません。
保持スケジュールの作成
ステップ 1:データの棚卸しと分類
組織が処理するすべての個人データを特定し、分類します。
| カテゴリ ID | データカテゴリ | データ要素の例 | 処理目的 | 法的根拠(第 6 条) |
|---|---|---|---|---|
| CAT-001 | 従業員人事記録 | 氏名、住所、国民保険番号、給与、業績評価 | 雇用管理 | 第 6 条第 1 項(b)契約 + 第 6 条第 1 項(c)法的義務 |
| CAT-002 | 顧客アカウントデータ | 氏名、メールアドレス、電話番号、住所、アカウント設定 | サービスの提供 | 第 6 条第 1 項(b)契約 |
| CAT-003 | 顧客取引記録 | 購入履歴、支払い情報、請求書 | 契約の履行および法的義務 | 第 6 条第 1 項(b)契約 + 第 6 条第 1 項(c)法的義務 |
| CAT-004 | マーケティング連絡先データ | 氏名、メールアドレス、同意記録、キャンペーンへの反応 | ダイレクトマーケティング | 第 6 条第 1 項(a)同意 |
| CAT-005 | ウェブサイト分析データ | IP アドレス、デバイスデータ、閲覧行動、Cookie | ウェブサイトの最適化 | 第 6 条第 1 項(f)正当な利益 |
| CAT-006 | 求職者データ | 履歴書、カバーレター、面接記録、推薦状 | 採用 | 第 6 条第 1 項(b)契約締結前の措置 |
| CAT-007 | CCTV 映像 | 施設内のビデオ録画 | セキュリティおよび安全 | 第 6 条第 1 項(f)正当な利益 |
| CAT-008 | サプライヤー連絡先データ | 氏名、メールアドレス、電話番号、会社名、契約条件 | ベンダー管理 | 第 6 条第 1 項(b)契約 |
| CAT-009 | 顧客サポート記録 | チケット、やり取り、苦情記録 | サービスの提供および品質管理 | 第 6 条第 1 項(b)契約 + 第 6 条第 1 項(f)正当な利益 |
| CAT-010 | 財務・税務記録 | 会計記録、税務申告書、監査報告書、銀行取引明細書 | 法令遵守 | 第 6 条第 1 項(c)法的義務 |
ステップ 2:保持期間を決定する
データカテゴリーごとに、次の事項に基づいて保持期間を決定します。
- 法定最低期間:最低限の保持期間を定める法的要件(例:税務記録はHMRCの要件に基づき6年間)。
- 契約上の必要性:契約期間に、契約終了後の義務を加えた期間。
- 時効期間:法的請求が可能な期間(例:英国のLimitation Act 1980に基づく契約上の請求は6年間、不法行為の請求は3年間)。
- 規制要件:特定の業界に適用される保持義務(例:FCAの記録保持規則、MiFID IIの要件)。
- 正当な事業上の必要性:法定最低期間を超える、正当化できる業務上の必要性(文書化し、相応の範囲にとどめる必要があります)。
ステップ 3:保持期間マトリックス
Orion Data Vault Corpの保持期間は次のとおりです。
| カテゴリー ID | データカテゴリー | 保持期間 | 保持の法的根拠 | 保持開始の契機 | レビュー頻度 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT-001 | 従業員の人事記録 | 雇用期間+6年間 | Limitation Act 1980 s.5(契約);Employment Rights Act 1996 | 雇用終了日 | 年次 |
| CAT-002 | 顧客アカウントデータ | アカウントの存続期間+2年間 | 契約上の必要性;時効期間への対応 | アカウント閉鎖日 | 年次 |
| CAT-003 | 顧客取引記録 | 取引日から6年間 | HMRCの記録保持要件;Companies Act 2006 s.386;Limitation Act 1980 | 取引完了日 | 年次 |
| CAT-004 | マーケティング連絡先データ | 同意の撤回まで+処理に30日 | 同意に基づく;撤回時に削除 | 同意の撤回日、または最後のエンゲージメントから24か月経過した日 | 半年ごと |
| CAT-005 | ウェブサイト分析データ | 収集日から26か月 | ICOのガイダンス;分析用Cookieに関するCNILの推奨事項 | データ収集日 | 年次 |
| CAT-006 | 求職者データ | 採用判断日から6か月(不採用の場合);雇用期間+6年間(採用の場合) | ICO Employment Practices Code;差別に関する請求の時効期間(判断日から6か月) | 採用判断日 | 採用サイクルごと |
| CAT-007 | CCTV映像 | 録画日から30日間(標準);インシデントが記録された場合は最長6か月 | ICO CCTV Code of Practice;比例性の原則 | 録画日 | 月次 |
| CAT-008 | サプライヤーの連絡先データ | 契約期間+6年間 | Limitation Act 1980;契約上の必要性 | 契約終了日 | 年次 |
| CAT-009 | 顧客サポート記録 | ケース終了日から3年間 | 正当な利益;サービスに関連する請求の時効期間 | ケース終了日 | 年次 |
| CAT-010 | 財務・税務記録 | 会計年度末から6年間(標準);20年間(証書および権利証書) | HMRCの要件;Companies Act 2006 s.388;Limitation Act 1980 s.8 | 該当する会計年度末 | 年次 |
ステップ 4:保持期間の正当性を説明するテンプレート
法定最低要件を超える保持期間については、その正当性を文書化します。
RETENTION PERIOD JUSTIFICATION — Orion Data Vault Corp
------------------------------------------------------
Category: [CAT-XXX — Category Name]
Proposed Period: [X years from trigger event]
Statutory Minimum: [X years, cite statute]
Proposed Excess: [X additional months/years]
Justification for Excess Period:
1. [Specific business need — e.g., contractual warranty period extends 12 months beyond statutory minimum]
2. [Risk assessment — e.g., historical claims data shows 3% of claims filed in year 5-6]
3. [Regulatory expectation — e.g., FCA expects retention beyond statutory minimum for conduct risk purposes]
Proportionality Assessment:
- Volume of data subjects affected: [number]
- Sensitivity of data: [low/medium/high]
- Risk to data subjects from extended retention: [assessment]
- Mitigating measures: [e.g., access restriction, pseudonymization after statutory minimum]
Approved by: [DPO Name]
Date: [YYYY-MM-DD]
Next Review: [YYYY-MM-DD]
保持期間のレビューを開始する契機
自動トリガー
以下の事象が発生した場合、該当する保持期間を直ちに見直します。
- 保持期間の満了:データカテゴリーの保持期間が満了する30日前に、自動アラートを発します。
- 法改正:保持期間の法的根拠として引用されている法令の改正(例:Companies Act、税法、業界固有の規制の改正)。
- 規制ガイダンスの更新:保持に関するICO、EDPB、または業界固有の規制ガイダンスが新たに公表された場合。
- 目的の変更:カテゴリー内のデータを処理する目的が変更された場合。
- データ侵害:データカテゴリーに関わるデータ侵害が発生した後、保持期間が侵害の範囲に影響したかどうかを見直します。
- データ主体からの苦情:データ主体から、自身のデータの保持期間について苦情または異議申し立てがあった場合。
- 訴訟または規制当局による調査:データカテゴリーに影響する法的手続きまたは規制当局による調査が開始された場合。
定期的な見直しサイクル
| 見直しの種類 | 頻度 | 対象範囲 | 責任者 |
|---|---|---|---|
| カテゴリーレベルの見直し | スケジュールに従う(保持マトリックスを参照) | 個々のデータカテゴリーの保持期間、法的根拠、正当性 | データオーナー + DPO |
| スケジュール全体の見直し | 年次(Q1) | 保持スケジュール全体、すべてのカテゴリー、法改正の確認 | DPO + 法務 + IT |
| 規制との整合性確認 | 半年ごと | 保持期間を現行の法令要件と照合 | 法務顧問 |
| 技術的コンプライアンス監査 | 年次(Q3) | 自動削除およびアーカイブシステムが予定された期間を適用していることを検証 | IT + DPO |
実装ガイダンス
技術的な実装
- メタデータタグ付け:すべてのデータレコードに、データカテゴリー(CAT-XXX)、作成日/収集日、保持期間の起算日、算出された削除日を示すメタデータを付与する必要があります。
- 自動監視:データストアを保持スケジュールと照合してスキャンし、保持期間が近づいている、または超過しているレコードにフラグを付ける保持監視機能を導入します。
- 削除キュー:保持期間を超過したレコードは、自動削除キューに登録され、完全に削除する前に確認のための14日間の猶予期間が設けられます。
- 監査ログ記録:すべての保持処理(作成、見直し、延長、削除)は、タイムスタンプ、実行者、正当な理由とともに記録する必要があります。
- 抑止リスト:適切な場合(例:マーケティングのオプトアウトリスト)、削除したデータ主体の記録を保持し、再収集を防止します。
ガバナンス要件
- データオーナー:各データカテゴリーに、保持期間の見直しと承認を担う担当データオーナーを指定する必要があります。
- DPO の監督:データ保護責任者が、すべての保持期間および例外を見直し、承認します。
- 取締役会への報告:保持スケジュールのコンプライアンス指標(保持期間内のデータの割合、削除したデータ量、認められた例外)を四半期ごとに取締役会へ報告します。
- トレーニング:個人データを取り扱うすべてのスタッフは、自身の職務に適用される保持スケジュールについてトレーニングを受け、毎年再受講する必要があります。
一般的な保存期間の参考情報(EU/UK)
| 要件 | 法定期間 | 出典 |
|---|---|---|
| 税務記録(UK) | 会計期間終了から6年間 | HMRC;TMA 1970 s.34 |
| 会社の会計記録 | 会計年度終了から6年間 | Companies Act 2006 s.388 |
| 雇用記録(一般) | 雇用終了から6年間 | Limitation Act 1980 s.5 |
| 給与記録 | 課税年度終了から6年間 | Income Tax (PAYE) Regulations 2003 |
| 労働安全衛生記録 | 最終記入から40年間 | COSHH Regulations 2002;Ionising Radiations Regulations 2017 |
| マネーロンダリング対策記録 | 取引関係終了から5年間 | Money Laundering Regulations 2017 reg.40 |
| 消費者契約 | 違反から6年間 | Limitation Act 1980 s.5 |
| 人身傷害請求 | 認識した日から3年間 | Limitation Act 1980 s.11 |
| 差別に関する請求(雇用) | 申し立て対象となる行為から6か月間 | Equality Act 2010 s.123 |
| CCTV 映像 | 30日間(ICO のガイダンス) | ICO CCTV Code of Practice |
| 年金記録 | スキーム年度終了から最低6年間、12年間を推奨 | Pensions Act 2004;Limitation Act 1980 |