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github.com/anthropicsドキュメント9.8k600 回インストール14 週間前に更新
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takedown について

takedownは、知的財産法務向けのDMCAスキルで、削除通知の送付、受領した通知の評価、異議申立通知の作成に対応します。フェアユース、宣誓文、管轄の確認手順を設け、外部向け通知と内部資料を区別します。

主な機能

  1. 01DMCA削除通知を作成
  2. 02受領した通知を評価し対応案を提示
  3. 03DMCA異議申立通知を作成
  4. 04フェアユースと宣誓文の確認手順
  5. 05米国外の管轄問題を明示

活用シーン

  1. 01侵害が疑われるコンテンツの削除通知を準備
  2. 02受領した通知を評価して対応を選択
  3. 03削除されたコンテンツの異議申立通知を作成

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/anthropics/claude-for-legal --skill takedown

インストール後、Claude Code で/takedownを入力して読み込まれたか確認します。

詳細

/takedown

3 つのモードから 1 つ選んでください。

  • /ip-legal:takedown --send — §512(c)(3) に基づく削除通知の草案を作成します。フェアユースの判定ゲート(Lenz)と、送信前の厳格な偽証罪/§512(f) ゲートがあります。
  • /ip-legal:takedown --respond — 受け取った削除通知をトリアージします。選択肢:対応する/異議を申し立てる/交渉する/無視する。
  • /ip-legal:takedown --counter — §512(g)(3) に基づく異議申し立て通知の草案を作成します。連邦裁判管轄への同意および偽証に関する陳述について、厳格なゲートがあります。

手順

  1. 実務プロフィールを読み込みます。 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md を読み込みます。[PLACEHOLDER] マーカーが含まれている場合、またはファイルが存在しない場合は、処理を中止して次のように伝えます。「このプラグインを有用な出力に使うには、セットアップが必要です。/ip-legal:cold-start-interview を実行してください。削除通知スキルでは、承認マトリックスと実務プロフィールが必要です。」

  2. 案件ワークスペースを確認します。 ## Matter workspaces に従います。Enabled が ✗ の場合はスキップします。有効で、進行中の案件がない場合は、「どの案件についてですか?/ip-legal:matter-workspace switch <slug> を実行するか、practice-level と入力してください。」と尋ねます。

  3. $ARGUMENTS に応じて振り分けます。

    • --send → 以下の送信モードを実行します。対象著作物の特定、侵害コンテンツの特定、フェアユースの判定ゲート(Lenz)、誠実な信念、正確性/権限を順に確認し、§512(c)(3) 通知の草案を作成して、厳格なゲートを実行し、出力を書き込みます。
    • --respond → 以下の対応モードを実行します。受信した通知を読み、ライセンス、フェアユース、不備、ホストの §512(g) 遵守状況、送信者の信頼性を評価し、4 つの選択肢を提示して推奨案を示し、トリアージメモを書き込みます。
    • --counter → 以下の異議申し立てモードを実行します。前提条件(§512 通知への対応として削除されたこと、誤りまたは誤認による削除だと誠実に信じていること、連邦裁判管轄への同意が可能であること、弁護士が関与していること)を確認し、§512(g)(3) に基づく異議申し立て通知の草案を作成して、厳格なゲートを実行し、出力を書き込みます。
    • フラグなし → 一度だけ、次のように尋ねます。「DMCA 削除通知を送信しますか、受信した通知をトリアージしますか、それとも異議申し立て通知を作成しますか?」
  4. 各ゲートを遵守します。 --send と --counter では、最終出力を書き込む前に厳格なゲートを実行します。--send のフェアユース判定ゲートは別個にあり、先に実行します。フェアユースが「議論の余地あり」または「可能性が高い」の場合は、草案の作成を中止し、弁護士のレビューに回します。

  5. 管轄に関する注意事項。 DMCA §512 は米国の連邦法です。サービスプロバイダー、コンテンツ、または侵害者が米国の管轄外に所在する場合は、草案を作成する前にその旨を示します。DMCA 通知の代わりに、または追加で、EU DSA 通知、UK OSA 通知、あるいは現地制度に基づく書面が必要となる場合があります。

  6. 適切な場合は引き継ぎます。 --respond で異議申し立て通知を推奨する場合は、/ip-legal:takedown --counter に引き継ぎます。ただし、トリアージメモがレビューされ、異議申し立てを行う決定が慎重に下された後に限ります。

例

/ip-legal:takedown --send
/ip-legal:takedown --respond ~/Downloads/youtube-takedown-notice.pdf
/ip-legal:takedown --counter
/ip-legal:takedown

注意事項

  • 送信用の通知と異議申し立て通知には、成果物用ヘッダーを付けません。内部草案、フェアユース分析、トリアージメモには付けます。
  • §512(c)(3) と §512(g)(3) は、要件を一つずつ定めた法令です。必要な要件がすべて含まれていない場合、通知に不備があります。
  • 異議申し立て通知では、申立人の地区(米国外の契約者の場合は指定された地区)の連邦裁判管轄に同意します。これは形式的な手続きではありません。
  • 弁護士ではないユーザーには、ゲートを通過する前に、弁護士との相談に使う 1 ページの概要を提供します。訴訟の前段階となる異議申し立て通知では、特に重要です。

目的

DMCA §512 の通知と削除の仕組みは、迅速で、低コストであり、同等に重大な結果をもたらします。削除通知は、偽証罪に問われることを前提とした宣誓供述であり、司法審査なしにコンテンツが削除されます。異議申し立て通知も同じく宣誓供述であり、連邦裁判管轄に同意したうえでコンテンツを復元します。どちらの判断も訴訟に発展する可能性があります。このスキルは、それぞれに必要な安全策を講じながら、3つすべての手続きを扱います。

3つのモード:

  • --send — §512(c)(3) の削除通知を作成します
  • --respond — 届いた削除通知をトリアージし、選択肢を提示します
  • --counter — §512(g)(3) の異議申し立て通知を作成します

ユーザーがフラグを指定しない場合は、1度だけ尋ねます:「DMCA 削除通知を送りますか、受け取った通知をトリアージしますか、それとも異議申し立て通知を作成しますか?」

外部提出文書(送信モードおよび異議申し立てモード): 送信する通知/異議申し立て通知は、サービスプロバイダーの指定代理人に送ります。送信文書に PRIVILEGED & CONFIDENTIAL — ATTORNEY WORK PRODUCT ヘッダーを含めてはいけません。通知そのものは秘匿特権の対象ではなく、法定の手続きにおける陳述です。内部草案、送信前の要約、公正使用分析、トリアージメモには、プラグイン設定 ## Outputs に従ってヘッダーを付けます。

管轄に関する前提

DMCA §512 は米国連邦法です。米国の管轄に服するサービスプロバイダーに適用されます。他の法域には独自の通知・措置制度があります。たとえば、EU デジタルサービス法第16条、英国オンライン安全法、インド IT 規則2021などがあり、必要な要素、異議申し立ての仕組み、不正利用に対する責任は大きく異なります。サービスプロバイダー、コンテンツ、または侵害者が米国の管轄外にある場合は、その旨を指摘してください。米国 DMCA 通知が適切な手段ではない可能性や、現地制度に基づく通知と併せて送る必要がある可能性があります。著作権の成立自体はベルヌ条約により多国間で認められますが、執行の仕組みは法域ごとに異なります。

コンテキストの読み込み

  • ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md → ## IP practice profile(該当する場合は著作権登録)、## Enforcement posture → Approval matrix → DMCA takedown (ordinary) 行、## Outputs(成果物のヘッダー、役割)、## Who's using this(役割 — 弁護士か非弁護士か)
  • 案件のコンテキスト。 業務レベルの CLAUDE.md にある ## Matter workspaces を確認します。Enabled が ✗(企業内法務のデフォルト)の場合は、案件関連の仕組みを使用しません。有効で、アクティブな案件がない場合は、次のように尋ねます:「どの案件ですか? /ip-legal:matter-workspace switch <slug> を実行するか、practice-level と入力してください。」出力は、アクティブな案件のフォルダー ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/matters/<matter-slug>/takedown/<slug>/(または業務レベルの takedown/<slug>/)に保存します。Cross-matter context が on でない限り、別の案件のファイルを読んではいけません。

送信モード — §512(c)(3) の削除通知の作成

ステップ1:著作物の特定

著作物は何ですか?

  • タイトル/説明 — どのような著作物ですか(ソフトウェア、画像、テキスト、動画、音声)?
  • 登録状況 — 米国著作権局の登録番号と登録日(該当する場合)。削除通知を送るのに登録は不要ですが、米国の著作物について訴訟を提起するには登録が必要です。また、侵害前に登録されているかどうかによって、法定損害賠償と弁護士費用の適用が決まります。
  • 権利の帰属 — 著作物を完全に所有していますか、それとも削除通知を出す権限を伴う独占ライセンスを保有していますか?(非独占的ライセンシーは通常、ライセンサーの著作物について削除通知を送れません。)
  • 過去のライセンス — これまでにこの利用、またはこの利用を対象に含む可能性のある、より広範な利用を許諾したことがありますか?

権利の帰属と権限は、§512(f) 事件で最初に確認される事項です。草案を作成する前に、これらを明確に記録してください。

ステップ 2:侵害コンテンツとその場所を特定する

侵害コンテンツはどこにありますか?

  • プラットフォーム/サービスプロバイダー — YouTube、Twitter/X、GitHub、Reddit、Amazon、ウェブホストなど
  • URL — 侵害コンテンツへの具体的なパーマリンク。同じサービス上にある場合は、1通の通知で複数のURLを指定できます。
  • 説明 — 侵害コンテンツとは何か、どのように侵害しているのか(そのままの複製、実質的な類似、二次的著作物)を説明します。
  • スクリーンショット/証拠 — タイムスタンプとURLが見える状態で保存します。

§512(c)(3)は「サービスプロバイダーがコンテンツを特定するのに十分な情報」を求めています。通常はURLだけで十分です。具体的に記載してください。

ステップ 3:フェアユースの確認

Lenz v. Universal Music Corp., 801 F.3d 1126 (9th Cir. 2015)に基づき、著作権者は削除通知を送信する前にフェアユースを検討しなければなりません。これはフェアユースについて判断することではなく、送信者が実施し、実施したことを証明できる検討のステップです。

次のように質問してください。

通知を作成する前に、フェアユースについて順を追って検討してください。Lenzに基づき、送信前に検討する必要があります。結論が「フェアユースではない」場合でも同様です。4つの要素は次のとおりです。

  1. 目的と性質 — 商業目的ですか?変容的ですか?批評、論評、報道、教育、学術、研究を目的としていますか?
  2. 著作物の性質 — 事実に基づくものですか、それとも創作的なものですか?公表済みですか、それとも未公表ですか?
  3. 使用された量と重要性 — 著作物のどの程度が使用されていますか?著作物の核心部分ですか?
  4. 市場への影響 — その使用は原著作物の代替になりますか、それとも二次的市場に損害を与えますか?

各要素についてどう判断しますか?結論は、フェアユースの可能性が低い、判断が分かれる、可能性が高い、のどれですか?

回答を通知ファイルに記録してください。「判断が分かれる」または「可能性が高い」の場合は、通知を作成しないでください。そこで作業を止め、弁護士の審査に回してください。「この事実関係では、フェアユースに該当する可能性について判断が分かれる/可能性が高いです。フェアユースで保護される使用に対して削除通知を送信することは、この法律が定める§512(f)の責任リスクそのものです。通知を送る前に、弁護士に確認してください。」

ステップ 4:善意の確信

§512(c)(3)(A)(v)は、「申し立てを行う当事者が、申し立ての対象となる方法でのコンテンツの使用は、著作権者、その代理人、または法律によって許可されていないと善意で確信している旨の陳述」を求めています。

送信者は、その記録に基づいてこの確信を形成します。次の点を確認してください。

  • 著作物が自分のものである(または独占的ライセンスに基づく削除権限を持っている)と確認しましたか?
  • 使用がライセンス許諾されていない(事前の契約がなく、黙示のライセンスもなく、該当するクリエイティブ・コモンズの許諾もない)と確認しましたか?
  • フェアユースを検討しましたか(ステップ 3)?
  • 問題のコンテンツを直接確認しましたか(そのコンテンツについての報告だけでなく)?

4つすべてに「はい」と答えられる場合、善意の確信には根拠があります。いずれかに「いいえ」と答える場合は、いったん保留してください。

ステップ 5:正確性と代理権限

§512(c)(3)(A)(vi)は、「通知に記載された情報が正確である旨の陳述、および偽証罪に問われることを承知の上で、申し立てを行う当事者が、侵害されたとされる独占的権利の所有者を代理して行動する権限を有する旨の陳述」を求めています。

これは偽証罪に問われることを承知の上で行う陳述です。対象となるのは特定情報の正確性と代理権限であり、フェアユースの判断そのものではありません。ただし、§512(f)に基づく責任はその両方に及びます。

署名者を確認してください。誰が誰を代理して送信しますか?その者には送信する権限がありますか?

ステップ 6:通知書を作成する

§512(c)(3)(A) の要件 — すべて必須です:

  1. 権利者または正当な代理人の署名(物理的または電子的なもの)
  2. 著作物の特定 — 「著作物:[タイトル、説明、該当する場合は登録番号]」
  3. 場所の情報を含む侵害物の特定 — 「侵害物:[URL、説明、侵害にあたる理由]」
  4. 連絡先情報 — 申立人または代理人の住所、電話番号、メールアドレス
  5. 誠実な確信を示す声明 — 原文どおり、必要に応じて調整:「上記の著作物の使用は、著作権者、その代理人、または法律によって許可されていないと、私は誠実に確信しています。」
  6. 偽証罪に問われることを前提とした正確性および権限に関する声明 — 原文どおり、必要に応じて調整:「偽証罪に問われることを前提として、この通知の情報が正確であること、および私は著作権者であるか、侵害されたと申し立てられている排他的権利について、権利者に代わって行動する権限を有していることを誓います。」

構成:

  • 送信者の住所ブロック/日付
  • 宛先:[サービスプロバイダー]の指定 DMCA 代理人(Copyright Office の DMCA 指定代理人ディレクトリで確認してください — https://www.copyright.gov/dmca-directory/)
  • 件名:17 U.S.C. §512(c) に基づく著作権侵害通知
  • 上記の 6 項目(番号を付けるか、明確に区分する)
  • 署名欄

ほとんどのサービスプロバイダーは、推奨フォームまたはウェブ受付窓口(YouTube Content ID/著作権ウェブフォーム、Twitter/X の著作権侵害報告、GitHub DMCA リポジトリなど)を公開しています。このスキルでは通知書の内容を作成します。ユーザーはプロバイダーが指定する方法で提出します。出力には、指定されたサービスプロバイダーで想定される受付方法を記載してください。

ステップ 7:提出前に必ず確認するゲート
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  BEFORE THIS TAKEDOWN GOES ANYWHERE                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                             │
│  A DMCA takedown is a statement under penalty of perjury.   │
│  Signing and sending it is not a routine administrative     │
│  step — it is a sworn declaration with specific legal       │
│  consequences.                                              │
│                                                             │
│  • 17 U.S.C. §512(f) creates LIABILITY for knowing          │
│    material misrepresentations. People have been sued,      │
│    and have lost, for bad-faith takedowns — *Lenz v.        │
│    Universal*, 801 F.3d 1126 (9th Cir. 2015); *Online       │
│    Policy Group v. Diebold*, 337 F. Supp. 2d 1195 (N.D.     │
│    Cal. 2004); *Stephens v. Clash*, 796 F.3d 281 (3d        │
│    Cir. 2015).                                              │
│                                                             │
│  • The accuracy and authority statement is sworn under      │
│    penalty of perjury. That is a real statement, not a      │
│    formality.                                               │
│                                                             │
│  • Sending a takedown on material that is in fact           │
│    licensed, owned by someone else, or fair use is the      │
│    fact pattern §512(f) was written for.                    │
│                                                             │
│  Confirm before the notice leaves:                          │
│                                                             │
│    1. You own the copyright, or you hold an exclusive       │
│       license with takedown authority.                      │
│    2. The accused use is not authorized — you have          │
│       checked licenses, grants, and any prior consents.     │
│    3. You considered fair use per *Lenz* (see Step 3 of     │
│       this draft); your conclusion is on the record.        │
│    4. Whoever has authority to sign approves sending.       │
│                                                             │
│  Approver per your practice profile: [approver from         │
│  Enforcement posture → Approval matrix → DMCA takedown      │
│  (ordinary) row]                                            │
│                                                             │
│  Automatic escalations that apply here: [list any from      │
│  the practice profile that this matter triggers]            │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

ユーザーが弁護士ではない場合(## Who's using this に基づく)は、次を追加してください:

DMCA 削除要請は偽証罪に問われることを前提として宣誓するものであり、悪意のある使用や過度に広範な使用は §512(f) に基づく責任を生じさせます。弁護士に相談しましたか? まだの場合は、弁護士に相談するための概要を以下に示します。[著作物、所有権、問題とされる使用、ライセンスの確認、フェアユースの分析、署名者、サービスプロバイダーについての短い要約を生成してください]。今、弁護士費用に数千ドルをかけるほうが、§512(f) に基づく訴訟よりも実質的に安く済みます。

ご自身の管轄区域で弁護士、ソリシター、バリスター、またはその他の資格を持つ法律専門家を探す必要がある場合:専門職規制機関の紹介サービス(米国の州弁護士会、イングランドおよびウェールズの SRA/Bar Standards Board、スコットランド/北アイルランド/アイルランド/カナダ/オーストラリアの Law Society、または各管轄区域に相当する機関)、ABA の知的財産部門の紹介リスト(米国)、個人クリエイターや小規模事業者向けのロースクールの知的財産クリニックをご利用ください。

このゲートについて明示的に確認せずに、最終出力を作成しないでください。

Step 8: 出力

主な出力先: <matter-folder>/takedown/<slug>/notice-v<N>.md(サービスプロバイダーが受け付ける場合は .docx も可。多くの場合、テキストの貼り付けまたはウェブフォームでの送信を受け付けます)。サービスプロバイダーの DMCA 受付フォームに貼り付けるか、指定代理人に送付できる状態の通知文です。

チャット内: 書き込む前に、確認用として通知文をプレーンテキストで表示します。ディスクに確定保存する前に修正を重ねます。

レビュアー向けの締めくくりの注記(チャット内のプレビューのみ):

これは弁護士による確認を目的とした DMCA 通知の草案であり、送信可能な通知ではありません。送信すると、§512(f) に基づく責任が生じる可能性がある宣誓供述書となります。提出前に、資格を有する弁護士が確認・編集し、専門家としての責任を負います。確認を受けずに送信しないでください。

引用の検証。 含まれる判例または法令の引用(たとえば、通知に関する内部メモ内の引用)は、法務リサーチツールで検証する必要があります。それぞれに出典タグを付けます — [Westlaw]、[CourtListener]、[user provided]、[model knowledge — verify]、[web search — verify]。verify とタグ付けされた引用を最初に確認します。設定済みのリサーチツールで十分な情報が得られない場合、ウェブ検索やモデルの知識でひそかに補わず、選択肢をユーザーに提示します。

送信後の記録。 提出後、<matter-folder>/takedown/<slug>/submission.md に次の情報を記録します:サービスプロバイダー、使用した指定代理人(住所またはウェブフォームの URL)、提出日、返された場合は確認 ID、対象 URL、カウンター通知の確認日(通常は 10~14 営業日後)、リーガルホールドの更新状況。

Respond モード — 受け取った削除通知への対応

あなたのコンテンツが削除されました。サービスプロバイダーから §512(c)(3) に基づく通知を受け取りました。対応方法があります。

Step 1: 受け取った通知を読む

以下を抽出します:

  • 送信者 — 団体名、署名者、住所、メールアドレス
  • サービスプロバイダー — 通知を送ってきたプラットフォーム
  • 申し立て対象の著作物 — 相手が自らの著作物だと主張するもの
  • 侵害の申し立てがあるあなたのコンテンツ — 相手が指定した URL または識別子
  • 削除日/通知日
  • 通知が形式上 §512(c)(3) の要件を満たしているように見えるか — 欠けている要素に印を付けます。不備のある通知は適切な通知ではありません
Step 2: 評価する
  • ライセンスを保有していますか? 交渉によるライセンス、黙示のライセンス、Creative Commons、過去の和解、譲渡など、使用を許諾するものがあるか確認します。
  • フェアユースに該当しますか? Lenz の4要素を検討します。正直に評価してください。これは私たち自身のためのものです。
  • 通知に不備がありますか? §512(c)(3)(A) の要素が欠けている、偽証罪に問われることを承知した旨の声明がない、見かけ上権限のない人物が署名している場合などです。不備のある通知は適切に要件を満たしていません。ホストがそれに基づいて措置を講じる可能性はありますが、送信者の §512(f) に基づく責任のリスクが高まり、こちらの交渉力も高まります。
  • ホストは §512(g) を適切に遵守しましたか? 通知を受け取り、異議申し立ての機会が与えられましたか? ホストがその機会を与えずに措置を講じた場合、これは送信者ではなくホストに関する別個の問題です。
  • 送信者は悪質な常習者ですか? このプラットフォームで、過度に広範な削除を繰り返しているパターンがありますか?
ステップ 3:選択肢

トレードオフを含めて、4 つの選択肢を提示します。

A — 応じる(削除を受け入れる)

  • 次の場合:相手の主張が正しい場合、または争う価値がない場合
  • トレードオフ:コンテンツは非公開のままです。SEO、違反警告に関するポリシーがあるアカウント、クリエイターの生計に影響する可能性があります。
  • 次のステップ:事案を記録し、異議申し立ての期限に問題がないことを確認して、先に進みます。

B — 異議申し立て通知を送る(§512(g)(3))

  • 次の場合:素材が誤認された、または誤って削除されたという誠実な信念がある場合です。利用許諾を受けている場合、フェアユースに該当する場合、または送信者が著作物を所有していない場合によく当てはまります。
  • トレードオフ:偽証罪の罰則を伴う宣誓のもとで提出し、送信者の地区(送信者が米国外にいて、こちらが指定する場合は自らの地区)の連邦裁判所の管轄権に同意します。判断は送信者に委ねられ、10~14 営業日かかります。送信者が提訴した場合、コンテンツは非公開のままとなります。提訴しなかった場合、コンテンツは復元されます。
  • 次のステップ:/ip-legal:takedown --counter

C — 送信者と直接交渉する

  • 次の場合:ビジネス上の解決策(ライセンス、クレジット表記、対象範囲を絞った一部の削除)を協議できる場合
  • トレードオフ:協議中、コンテンツは非公開のままです。和解に関するコミュニケーションの取り扱いが重要です(FRE 408 または同等の規定。保護は表示ではなく、内容と文脈によって決まります)。
  • 次のステップ:送信者に連絡文を送ります。協議中は異議申し立て通知を送らないでください。

D — 何もせず削除を受け入れ、別途対応する

  • 次の場合:損害が小さく、連邦管轄権を認めたくなく、送信者には別途対応したい場合
  • トレードオフ:コンテンツは非公開のままです。削除通知自体が悪意によるものだった場合、こちらの都合に合わせて §512(f) を主張できる可能性があります。ただし、それは別の争いになります。

理由を 2 文で添えて、1 つを推奨してください。

ステップ 4:トリアージメモを作成する

出力先:<matter-folder>/takedown/inbound/<slug>/triage.md。

[WORK-PRODUCT HEADER — per plugin config ## Outputs]

> **Privilege inheritance.** This triage records our first-pass assessment of an adverse takedown. It is attorney-client and/or work-product material. Do not forward outside the privilege circle or attach to counter-notice submissions without scrubbing.

# DMCA Takedown Received — Triage

> **READ FOR TRIAGE, NOT OPINION.** Structured intake scan, not a legal merit opinion. Every authority flagged for SME verification; every merit call is counsel's.

**Slug:** [slug]
**Received:** [YYYY-MM-DD]
**Service provider:** [platform]
**Incoming file:** [path]

## The notice

**Sender:** [entity, signer, counsel if any]
**Claimed work:** [title, description, reg no. if provided]
**Our content targeted:** [URLs / identifiers]
**Date of takedown:** [YYYY-MM-DD]
**Notice meets §512(c)(3) on its face:** [yes / no — list any missing elements]

## Assessment

**License / authorization check:** [read]
**Fair use walkthrough (Lenz factors):** [read — each factor + conclusion; `[SME VERIFY]`]
**Notice defects:** [list or none]
**Host compliance with §512(g):** [were we given notice and opportunity]
**Sender credibility:** [troll / real claimant / repeat takedown pattern]

## Options

### A. Comply
### B. Counter-notice (§512(g)(3))
### C. Engage sender
### D. Ignore

**Recommendation:** [A/B/C/D] — [two sentences why] — `[SME VERIFY: counsel to confirm before executing]`

## Deadlines

- **Counter-notice watch window:** 10–14 business days after counter-notice is submitted — content stays down if sender files suit in that window
- **Sender's suit filing timing:** typically on our counter-notice clock, if we counter
- **Any contractual deadlines with the host:** [check]

## Immediate actions

- [ ] Legal hold issued on the accused work and our related content — [yes/no]
- [ ] Business impact assessed (revenue, account strikes, SEO) — [yes/no]
- [ ] Matter created in log — [yes/no/TBD]
- [ ] Counsel assigned — [who]

チャットでの提示の最後に、次の文を添えてください。

これはトリアージメモであり、助言ではありません。上記の評価は、通知の記載内容だけに基づく初期判断です。異議申し立て通知を送る前(連邦管轄権に同意することになります)、または応答しないと決める前に、弁護士による評価を受けてください。

異議申し立てモード — §512(g)(3) に基づく異議申し立て通知の作成

元の送信者が 10~14 営業日以内に提訴しない限り、異議申し立て通知によってコンテンツは復元されます。これは訴訟の前段階となる手続きです。

ステップ 1:前提条件を確認する
  • コンテンツが §512 通知への対応として削除されていること(ホストによる利用規約違反への対応ではないこと)。
  • 素材が誤って削除された、または誤認されたという誠実な信念があること。これが法定の基準です。
  • 元の送信者の地区の連邦裁判所の管轄権に同意する準備ができていること(米国外にいる場合は、管轄地を指定します)。
  • 弁護士の意見を得ずに反応的に決めるのではなく、慎重に判断していること。
ステップ 2:§512(g)(3) に従って作成する

§512(g)(3) の要件 — 以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 加入者の署名(自筆または電子署名)
  2. 削除された素材の特定と、削除前の掲載場所(コンテンツがあった URL)
  3. 素材が誤りまたは誤認の結果として削除または無効化されたと、加入者が誠実に信じている旨の、偽証罪の罰則を伴う宣誓に基づく声明 — 原文どおりに、必要に応じて調整します。
  4. 加入者の氏名、住所、電話番号 — そして重要な点として、加入者の住所が所在する地区の連邦地方裁判所の管轄権への同意(米国外にいる場合は、サービスプロバイダーが所在する任意の地区の管轄権への同意)と、通知を提出した者またはその代理人からの訴訟書類の送達を受けることへの同意

構成:

  • 加入者の住所欄/日付
  • 宛先:サービスプロバイダーの指定 DMCA 代理人(元の削除通知を受け取った代理人と同じ)
  • 件名:17 U.S.C. §512(g) に基づく異議申し立て通知
  • 上記の 4 要件を番号付きで、または明確に区分して記載
  • 署名欄
ステップ 3:提出前の厳格なゲート
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  BEFORE THIS COUNTER-NOTICE GOES ANYWHERE                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                             │
│  A DMCA counter-notice is a statement under penalty of      │
│  perjury AND consents to federal court jurisdiction. It     │
│  is the step before litigation.                             │
│                                                             │
│  • If the original claimant files suit within 10–14         │
│    business days after your counter-notice, the content     │
│    stays down pending the suit. 17 U.S.C. §512(g)(2)(C).    │
│                                                             │
│  • If they do not sue within the window, the host must      │
│    restore the content within 14 business days of your      │
│    counter-notice.                                          │
│                                                             │
│  • You are consenting to be sued in federal court in the    │
│    claimant's judicial district (or, if you are outside     │
│    the US, designating a district). This is a jurisdiction  │
│    admission you make by signing.                           │
│                                                             │
│  • The perjury statement is real. §512(f) liability runs    │
│    in both directions — senders and counter-senders.        │
│                                                             │
│  Confirm before the counter-notice leaves:                  │
│                                                             │
│    1. The material was removed in response to a §512        │
│       notice (not a TOS action).                            │
│    2. You have a good-faith belief the removal was a        │
│       mistake or misidentification — because the use is     │
│       licensed, fair use, not actually infringing, or the   │
│       sender doesn't own the work.                          │
│    3. You are prepared to be sued in federal court in the   │
│       claimant's district. Budget, counsel, and risk        │
│       tolerance are all set.                                │
│    4. An attorney has reviewed this before it is sent.      │
│                                                             │
│  Approver per your practice profile: [approver from         │
│  Enforcement posture → Approval matrix — counter-notices    │
│  generally route above the DMCA takedown (ordinary)         │
│  approver because of the federal-jurisdiction admission]    │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

ユーザーが弁護士でない場合:

異議申し立て通知を提出すると、連邦裁判所の管轄権に同意し、偽証罪の罰則の下で宣誓することになります。ご自身の管轄区域で資格を有する弁護士、事務弁護士、法廷弁護士、またはその他の認定法律専門家に確認しましたか?これは Claude によるレビュー段階ではありません。資格を有する専門家の判断が必要な段階です。相談用の概要:[1ページの要約を生成]。紹介先:専門職規制機関の紹介サービス(米国の州弁護士会、イングランドおよびウェールズの SRA/Bar Standards Board、スコットランド/北アイルランド/アイルランド/カナダ/オーストラリアの Law Society、またはご自身の管轄区域に相当する機関)、ロースクールの知的財産クリニック、ABA 知的財産部門(米国)。

明示的な依頼がない限り、最終出力を作成しないでください。

ステップ 4:出力

主な保存先: <matter-folder>/takedown/<slug>/counter-notice-v<N>.md — サービスプロバイダーの異議申し立て通知受付を通じて提出できる状態の、異議申し立て通知の内容です。

チャット内: コミットする前に確認できるよう、プレーンテキストで提示します。

レビュアー向けの締めくくりの注意書き(チャット内のみ):

これは弁護士のレビュー用に作成した異議申し立て通知のドラフトであり、送信可能な状態の通知ではありません。送信すると宣誓供述となり、申立人の管轄区域における連邦裁判所の管轄権に同意することになります。提出前に資格を有する弁護士が確認してください。未確認のまま送信しないでください。

提出後の記録。 提出後、<matter-folder>/takedown/<slug>/counter-submission.md に次の内容を記録します:サービスプロバイダー、提出日、確認 ID、10~14 営業日の監視期間の終了日をカレンダーに登録したこと、申立人の管轄区域での訴訟提起を監視すること、コンテンツが復元された場合の計画、訴訟が提起された場合の計画。

判断方針

プラクティスプロファイルの ## Decision posture on subjective legal calls に従い、利用がフェアユースに該当するか、権利者がこちらか、実際にこちらの著作物か、受領側でフェアユースが申し立てを退けるかについて不確かな場合、黙って判断を下さないでください。フェアユースは、判断が不確かな典型例です。弁護士のレビューが必要であることを明示し、各要素を提示してください。仮定に基づいて削除通知または異議申し立て通知を送信するのは、後戻りできない選択です。

このスキルで行わないこと

  • 通知の提出。 ドラフト作成のみです。ユーザーはサービスプロバイダーが指定する窓口から提出します。
  • ユーザーに代わってサービスプロバイダーの受付フォームを選ぶこと。 想定される提出経路を示しますが、自動送信はしません。
  • フェアユースの判断。 4つの要素を確認して注意喚起します。手続きを進めるかどうかは弁護士が判断します。
  • 受領側で申立人の主張を検証すること。 構造化して確認し、すべての法的根拠に SME による検証が必要であることを明示します。
  • ゲートの回避。 --send モードと --counter モードでは、毎回ゲートを実行します。
  • 引用の捏造。 引用を含める場合は出典を明記し、検証が必要であることを示します。黙って補足することはありません。
  • 米国以外の法制度への対応。 DMCA は米国固有の制度です。EU の DSA、英国の OSA、インドの IT Rules など、その他の制度については、注意喚起のうえ適切な窓口に案内します。

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