patent-novelty-check について
patent-novelty-checkは、特許の新規性と非自明性の基準に照らして発明を評価するスキルです。請求項の要素を先行技術と照合し、特許調査や明細書作成に向けて法域別の評価を作成します。
主な機能
- 01請求項の要素抽出
- 02個別文献との請求項照合
- 03文献の組み合わせによる自明性分析
- 04複数モデルによる審査官確認
- 05米国・中国・欧州基準での評価
- 06新規性評価書の作成
活用シーン
- 01先行技術レポートに基づく発明の一次評価
- 02請求項の要素と引用文献の照合
- 03法域別の特許性分析の準備
MCP 対応
レビュアーが利用可能な場合、Codex MCPで複数モデルによる審査官確認を行います。利用できない場合はその状態を記録し、未レビューであることを明示した草案としてのみ作業を続けます。
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
npx skills add https:/ / github.com/ wanshuiyin/ auto-claude-code-research-in-sleep --skill patent-novelty-checkインストール後、Claude Code で/patent-novelty-checkを入力して読み込まれたか確認します。
詳細
特許の新規性および非自明性の確認
各レビュアー枠の前に、選択可能なレビュアーに従ってください: 呼び出しを解決 →
.aris/reviewer.json→ Claude Code のデフォルト(Codex MCP) を、正規のヘルパーリゾルバーを通じてreviewer_route.pyで実行し、この 枠のティア、個別のコンテキスト、ソース/画像の入力、決定論的なゲートを維持してください。 以下の Codex の例/固定指定はbackend=codexにのみ適用されます。他のルートでは、 それぞれ独自の初回呼び出し/返信の契約を使用します。ルートと実際に返された ID を保存してください。 選択肢が利用できない場合はREVIEW_UNAVAILABLEとします。実際のファミリー/完了状態/スコープに基づいて 受け入れを判定してください。レビュアーを含む子プロセスには、呼び出し時のレビュアー/モデル/エフォートの オーバーライドを引き継いでください。生成ワーカーに変更はありません。
特許性を評価してください:$ARGUMENTS
特許に関する法的基準に合わせて /novelty-check を調整したものです。研究上の新規性と特許上の新規性は同じではありません。
定数
REVIEWER_MODEL = gpt-6-astra— クロスモデルによる審査官検証に Codex MCP 経由で使用するモデルNOVELTY_STANDARD = patent— 研究貢献の基準ではなく、常に特許性の法的基準を使用します
入力
$ARGUMENTSによる発明の説明patent/PRIOR_ART_REPORT.md(/prior-art-searchの出力)- 存在する場合は
patent/INVENTION_BRIEF.md
共通参照資料
新規性/非自明性の基準については ../shared-references/patent-writing-principles.md を読み込みます。
第 102 条/第 103 条の分析フレームワークについては ../shared-references/patent-format-us.md を読み込みます。
ワークフロー
ステップ 1:請求項の構成要件を定義する
発明の説明から、発明の範囲を定める主要な請求項の構成要件を抽出します:
- 発明を新規なものにする技術的特徴を列挙します
- 先行技術により知られている特徴と、創作的な特徴を特定します
- 2~3 件の独立請求項(方法+システム)について、暫定的な請求項の文言を作成します
ステップ 2:新規性の判断(新規性)
各暫定請求項について、PRIOR_ART_REPORT.md 内の各先行技術文献と照合します:
単一文献テスト:単一の文献が、すべての請求項の構成要件を開示していますか?
| 請求項の構成要件 | 文献 1 | 文献 2 | 文献 3 | ... |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 A | はい/いいえ+根拠 | |||
| 特徴 B | はい/いいえ+根拠 | |||
| 特徴 C | はい/いいえ+根拠 | |||
| 特徴 D | はい/いいえ+根拠 |
文献ごとの判定:
- 新規性なし:1 件の文献がすべての構成要件を開示している → 請求項に新規性はありません
- 新規性あり:どの単一文献にも、少なくとも 1 つの構成要件が欠けている → 請求項には新規性があります
ステップ 3:進歩性の判断(進歩的な技術的特徴)
発明に新規性がある場合(ステップ 2 に合格した場合)、進歩性を検討します:
2~3 文献の組み合わせテスト:2~3 件の文献を組み合わせることで、請求項が自明になりますか?
主要な文献の組み合わせごとに、次を確認します:
- 主引用文献:請求項に係る発明に最も近い文献はどれですか?
- 副引用文献:欠けている構成要件を教示する文献はどれですか?
- 組み合わせる動機:当業者(POSITA)に、これらの文献を組み合わせる理由はありますか?
- 文献自体に明示的な示唆があるか?
- 同じ分野で、同じ問題に取り組んでいるか?
- 共通の設計上の動機があるか?
- 類似の装置を改善するための既知の技術か?
次のマトリクス形式で示します:
| 組み合わせ | 主引用文献 | 副引用文献 | 欠けている構成要件 | 組み合わせる動機 | 自明か? |
|---|---|---|---|---|---|
| 文献 1 + 文献 2 | 文献 1 | 文献 2 | 特徴 D | 同じ分野、類似の問題 | はい/いいえ |
ステップ 4:クロスモデルによる審査官検証
mcp__codex__codex 経由で、xhigh の推論レベルを指定して REVIEWER_MODEL を呼び出します:
まずこのレビュアー枠を解決してください。以下は
backend=codexの例です。
mcp__codex__codex:
model: gpt-6-astra
config: {"model_reasoning_effort": "xhigh"}
prompt: |
You are a senior patent examiner at the [USPTO/CNIPA/EPO].
Examine the following invention for patentability.
INVENTION: [invention description + preliminary claims]
PRIOR ART: [prior art references with key teachings]
Please analyze:
1. Anticipation (novelty): Does any single reference anticipate any claim?
2. Obviousness: Can any combination of references render claims obvious?
3. Claim scope: Are the claims broad enough to be valuable?
4. Recommended amendments if any claim is rejected.
Be rigorous and cite specific references.
ステップ 5:管轄ごとの評価
対象となる管轄ごとに、特許性を評価してください。
35 USC 102/103(米国)に基づく評価:
- 新規性:PASS / FAIL(FAIL の場合は具体的な引用文献を記載)
- 非自明性:PASS / FAIL(FAIL の場合は引用文献の組み合わせを記載)
中国特許法第22条(中国)に基づく評価:
- 新規性:通过 / 未通过
- 創造性(進歩性):通过 / 未通过
EPC 第54条・第56条(欧州)に基づく評価:
- 新規性:PASS / FAIL
- 進歩性:PASS / FAIL(課題解決アプローチ)
ステップ 6:出力
patent/NOVELTY_ASSESSMENT.md を作成してください:
## Patentability Assessment
### Invention Summary
[description]
### Overall Assessment
[PATENTABLE / PATENTABLE WITH AMENDMENTS / NOT PATENTABLE]
### Anticipation Analysis
[claim-by-claim matrix against each reference]
### Obviousness Analysis
[combination analysis with motivation to combine]
### Cross-Model Examiner Review
[summary of GPT-6-Astra examiner feedback]
### Recommended Claim Amendments
[If claims need modification to overcome prior art, suggest specific amendments]
### Risk Factors
[What could cause rejection during actual prosecution?]
重要なルール
- 特許の新規性は絶対的です。優先日より前に公開された情報は、世界中のどこで公開されたかを問わず、すべて先行技術に該当します。
- 研究上の新規性(「これを発表した人はいるか」)と、特許上の新規性(「単一の引用文献が請求項の全要素を開示しているか」)は同じではありません。
- 自明性の判断には、次の両方が必要です:(1)引用文献の組み合わせ、(2)それらを組み合わせる動機。
- 同一の特許が存在しないという理由だけで、発明に特許性があると決めつけないでください。
- この評価は助言を目的とするものであり、実際の審査では異なる先行技術が見つかる可能性があります。
- 選定されたレビュー担当者が対応できない場合は、
REVIEW_UNAVAILABLEと記録してください。レビュー未実施の草案であることを明示したうえでのみ続行し、プロバイダーを切り替えないでください。